○柳川市後期高齢者医療保険料の徴収に関する規則

令和3年1月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市後期高齢者医療に関する条例(平成20年柳川市条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に、当該各号の事務に関し、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の滞納者の住所等の捜索又は財産の差押えに関すること。

2 委任を受けた職員は、その身分を証明する徴収吏員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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柳川市後期高齢者医療保険料の徴収に関する規則

令和3年1月19日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和3年1月19日 規則第3号