○柳川市後期高齢者医療保険料の徴収に関する規則
令和3年1月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市後期高齢者医療に関する条例(平成20年柳川市条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の滞納者の住所等の捜索又は財産の差押えに関すること。
2 委任を受けた職員は、その身分を証明する徴収吏員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。