○柳川市学習支援員配置事業実施要綱

令和2年9月23日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の学びの保障を行い、学校教育活動の支援に必要な人材を配置するための必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 学習支援員は次に掲げる職務を遂行するものとする。

(1) 学習定着度に応じたきめ細かな指導を図るためのティームティーチング指導

(2) 家庭学習の準備・チェックの実施等の学級担任の補助

(3) 放課後や長期休業期間、土曜日等を活用した補習等における補助

(4) 特別な配慮が必要な児童生徒への支援等

(委嘱)

第3条 学習支援員は、配置する学校長からの推薦等により委嘱する。

(守秘義務)

第4条 学習支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第5条 学習支援員は、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。

(解任)

第6条 教育長は、学習支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 学習支援員本人から退任の願い出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 学習支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市学習支援員配置事業実施要綱

令和2年9月23日 教育委員会告示第7号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年9月23日 教育委員会告示第7号