○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年11月20日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、柳川市立小中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の徴収額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、児童生徒1人当たり年額370円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童生徒にあっては、年額20円)とする。

(共済掛金の免除)

第3条 保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和2年11月20日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年11月20日 教育委員会規則第14号
令和3年2月26日 教育委員会規則第2号