○柳川市防災用作業服貸与要綱

令和2年10月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域防災対策等における職務の遂行を円滑に行うため、防災用作業服(以下「作業服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与範囲)

第2条 作業服の貸与を受ける者は、次に掲げる者とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 市職員

(5) その他市長が認める者

(貸与数量)

第3条 前条に規定する者に貸与する作業服の品名、数量及び貸与期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ、貸与数量を増加し、又は貸与期間を変更することができる。

品名

貸与数量

貸与期間

作業服上下

1着

48月

2 前項に定める貸与期間は、貸与した月から起算する。

(保管及び弁償)

第4条 貸与を受けた者は、作業服を常に清潔に保管しなければならない。

2 貸与を受けた者は、作業服を亡失し、又はき損し使用できなくなったときは、速やかに貸与品亡失き損届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(再貸与)

第5条 市長は、前条第2項の規定による届出があった場合、必要があると認めたときは、作業服を再貸与することができる。この場合において、亡失又はき損が故意又は過失によるものであると認定されたときは、作業服の相当代価を弁償しなければならない。

(返納)

第6条 貸与期間の満了又は退職等により貸与を受ける者でなくなったときは、貸与を受けた作業服を市長に返納しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(保管台帳)

第7条 市長は、貸与した作業服の状況を明らかにするため防災用作業服貸与台帳(様式第2号)を整理、保管しておかなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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柳川市防災用作業服貸与要綱

令和2年10月1日 訓令第12号

(令和2年10月1日施行)