○柳川市立中学校部活動指導員設置要綱

令和2年6月24日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図ることを目的として、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、当該中学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次に掲げる職務を行う。ただし、指導員を配置する場合であっても、これらの職務を中学校の教諭等が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 当該中学校外での活動(大会・練習試合等)の引率

(3) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導

(4) 用具・施設の点検・管理

(5) 部活動の管理運営(会計管理等)

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間・月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 教育委員会が指定する研修会等への参加

(11) その他、校長の指示する部活動の指導業務

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。この場合において、教諭等を顧問として置かず指導員のみを顧問とする場合、校長は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、当該教諭等に第1項第7号から第9号までに定める職務を命じなければならない。

3 指導員は、当該部活動の顧問である教諭等や前項の部活動を担当する教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図らなければならない。

(任用)

第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から、選考により教育委員会が任用する。

(1) 指導員の職務を行うことに必要な知識及び技能並びに学校教育に関する十分な理解を有する者

(2) 心身ともに健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行できる者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しない者

2 前項の規定により任用された指導員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第4条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する年度の末日までの範囲内で教育委員会が決定する。

(勤務時間数等)

第5条 指導員の勤務時間数は、年間280時間以内とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、別に定めるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

柳川市立中学校部活動指導員設置要綱

令和2年6月24日 教育委員会訓令第2号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月24日 教育委員会訓令第2号