○柳川市市指定ごみ袋の外袋に掲載する広告の取扱いに関する要綱
令和2年8月17日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、市指定ごみ袋の外袋(以下「外袋」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告を掲載することができる外袋)
第2条 広告を掲載することができる外袋の種類は、可燃ごみ袋大、可燃ごみ袋小、資源ごみ袋(プラスチック類専用)大、資源ごみ袋(プラスチック類専用)小、資源ごみ袋(ペットボトル専用)大及び資源ごみ袋(ペットボトル専用)小の6種類とする。
2 広告を掲載できる外袋の数は、市長が別に定めるものとする。
(広告の基準)
第3条 外袋に掲載することができる広告は、市の品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えないものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令、条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人宣伝、人材募集その他これに類するもの
(4) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(5) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、外袋に掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの
(広告の規格等)
第4条 掲載することができる広告の規格は、外袋の種類ごとに市長が別に定めるものとする。
2 掲載することができる広告の色は、市長が別に定めるものとし、単色刷りとする。
(広告掲載料金)
第5条 広告の掲載料金(以下「広告掲載料金」という。)は、別表のとおりとする。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、ホームページ、市役所の窓口等により行うものとする。
(広告掲載の申請)
第7条 広告掲載を希望するもの(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに市指定ごみ袋の外袋広告掲載申請書(様式第1号)並びに柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)及び柳川市政治倫理条例(平成19年柳川市条例第29号)の規定に基づく誓約書兼同意書、掲載する広告の内容、デザインその他必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定)
第8条 市長は、申請者に対し、広告掲載の可否の結果を市指定ごみ袋の外袋広告掲載決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 市内に事業所を有するもの
(2) 公共性のある事業者
2 前項の規定によってもなお広告主が決定しなかった場合は、市長は、抽選により広告主を決定するものとする。
3 前項の抽選により広告主を決定する場合にあっては、市長は、事前に当該申請者に告知し、立会いをさせることができる。
(広告掲載料金の納入)
第10条 広告主は、市長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなければならない。
(広告主の責務)
第11条 広告主は、外袋に掲載された広告の内容等に関して、一切の責任を負うものとする。
2 広告の掲載に関し損害賠償等の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
3 広告の原稿作成にかかる経費は、広告主が負担するものとする。
(広告原稿の提出)
第12条 広告主は、掲載する広告原稿を市長が指定する方法により市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(広告掲載内容等の変更)
第13条 市長は、広告の掲載内容等が第3条の規定に抵触すると認めるときは、広告主に対し、広告の掲載内容等の変更を求めることができるものとする。
(広告掲載の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 広告の掲載決定の後、掲載内容(掲載予定の内容を含む。)が第3条の規定に抵触することとなったとき。
(2) 第10条に規定する市長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなかったとき。
(3) 第12条に規定する市長が指定する期日までに掲載する広告原稿を提出しなかったとき。
(4) 前条に規定する広告の掲載内容等の変更の求めに応じなかったとき。
(5) 虚偽の申請を行ったとき。
(6) その他市長が広告の掲載が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により市長が広告掲載を取り消したときは、広告掲載を取り消されたものは、当該広告が掲載された外袋に包装されたごみ袋で未販売の全てのものを回収し、市長が指示するごみ袋を交換しなければならない。
3 前項の場合において、広告掲載を取り消されたものは、ごみ袋の回収及び交換に必要な費用を負担するほか、ごみ袋の作製に市が要した費用を補償しなければならない。
(広告掲載料金の還付)
第15条 広告掲載料金の還付は、原則として行わないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなくなった場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料金には、加算金は付さないものとする。
3 第1項ただし書の規定により還付する場合は、枚数割りにより計算し、1円未満は切り捨てるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第150号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
一の会計年度で作製する外袋の作製枚数 | 広告掲載料金 |
1万枚未満 | 1万円 |
1万枚以上5万枚未満 | 5万円 |
5万枚以上10万枚未満 | 10万円 |
10万枚以上15万枚未満 | 15万円 |
15万枚以上20万枚未満 | 20万円 |
20万枚以上25万枚未満 | 25万円 |
25万枚以上30万枚未満 | 30万円 |
30万枚以上 | 35万円 |