○柳川市下水道使用料徴収事務委任規程
令和2年3月31日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道事業管理者の権限を行う市長の権限に属する事務のうち、下水道使用料徴収事務を柳川市水道事業管理者に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定により下水道使用料徴収事務を柳川市水道事業管理者に委任する。
(委任事務)
第3条 委任事務の範囲及び委任事務に要する経費の支弁は、別に定める確認書によるものとする。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。