○柳川市民間プール活用事業実施要綱

令和2年3月19日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、民間事業者等が柳川市内に所有し、又は管理するプールを民間事業の運営に支障のない範囲で市民に開放することにより、市民のスポーツ活動の推進を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この告示において「民間プール」とは、民間事業者等が柳川市内に所有し、又は管理する別表施設の欄に定めるものをいう。

(利用期間等)

第3条 民間プールの活用事業における民間プールの利用期間及び利用時間については、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と民間事業者等との協議により定めるものとする。

(対象者)

第4条 民間プールの利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者とする。

(利用カード)

第5条 対象者が民間プールを利用する場合は、教育委員会に登録しなければならない。ただし、民間プールにおいて利用を制限されている対象者は、登録することができない。

2 教育委員会は、前項の規定により登録を行った者に、柳川市民間プール利用カード(以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

3 利用カードの交付については、初回交付は無料とし、再発行を行う場合は実費相当額を徴収するものとする。

(利用カードの交付の申出)

第6条 対象者が登録し、利用カードの交付を受けようとする場合は、運転免許証、学生証その他対象者に該当する者であることを証する書面を提示し、教育委員会に申し出なければならない。

(利用方法)

第7条 利用カードを使用し民間プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、民間プールに備え付けの名簿に必要事項を記入し、利用カードの提示とともに、別表利用料の欄に定める額で購入した利用券を、民間プールの所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に提出しなければならない。

(利用の中止等)

第8条 教育委員会は、利用者がこの告示若しくは民間プールの利用上の注意事項に違反し、又は教育委員会若しくは所有者等の指示に従わない場合は、利用の中止を命じ、登録を取り消すことができる。

(利用者の弁償責任)

第9条 利用者は、民間プールの設備を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(開放の中止)

第10条 所有者等は、民間プールの開放を中止する場合は、中止する3月前までに、教育委員会に申し出をしなければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 利用者及び所有者等は、この告示に基づく権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

施設

利用料

アクセス・ジャパン

スポーツクラブ 柳川

小中学生・高校生 100円

一般 200円

65歳以上 100円

画像

柳川市民間プール活用事業実施要綱

令和2年3月19日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)