○柳川市自主防災組織補助金交付要綱

令和2年5月13日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、自主防災組織による防災訓練、防災知識の普及、資機材の購入等の防災活動に要する経費について柳川市自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域における自主的な防災活動の充実を図ることを目的とする。

(自主防災組織)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、地域において地震、火災、風水害その他の災害による被害の防止又は軽減を図るための活動を行うことを目的とする組織(防犯や福祉など、地域コミュニティの組織として統合されたものを含む。)であって、次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。

(1) おおむね小学校区を単位とする地域の住民によって自主的に組織され、及び運営されるものであること。

(2) 地域における防災活動を主として、災害時の消火、救助活動などを、その地域の住民により自主的に行うものであること。

(3) その地域の住民は構成員となることができるものであること。

(4) 規約を定めていること。

2 前項第4号の規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

(1) 名称

(2) 目的

(3) 地域の範囲

(4) 構成員に関する事項

(5) 役員に関する事項

(6) 事業活動に関する事項

(補助金の交付対象等)

第3条 市長は、自主防災組織がその防災活動等に必要な経費につき、当該自主防災組織に対し、補助金を交付することができる。

2 補助金の交付の対象とする経費等は、防災訓練、防災知識の普及、資機材の購入等に要するもの及びその他特に市長が適当と認めるものとする。

3 第2条の規定にかかわらず、次に掲げる自主防災組織は、補助金の交付対象としない。

(1) 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号。以下「市暴追条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が代表者となっている自主防災組織

(2) 市暴追条例第2条第3号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する自主防災組織

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、自主防災活動に要する経費に2分の1を乗じて得た金額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1自主防災組織当たり1年度につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、柳川市自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に規約、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請が、この告示に定める補助金の交付の要件を満たしているときは、補助金の交付を決定し、柳川市自主防災組織補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該自主防災組織の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定について条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定による補助金の交付を決定したときは、当該自主防災組織に対し、補助金を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第7条 自主防災組織の代表者は、補助金交付に係る経費が確定したときは、速やかに柳川市自主防災組織活動実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該経費が補助金の交付の決定に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、柳川市自主防災組織補助金確定通知書(様式第4号)により、当該自主防災組織の代表者に通知するものとする。

(柳川市補助金等交付規則の適用)

第9条 補助金の交付については、この告示に定めるもののほか、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月14日告示第169号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

柳川市自主防災組織補助金交付要綱

令和2年5月13日 告示第86号

(令和3年1月1日施行)