○柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第58号

柳川市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成19年柳川市告示第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「国実施要綱」という。)に定める防災・減災等事業整備計画(以下「整備計画」という。)に基づく事業に要する経費に対して、予算の範囲内で柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において整備計画とは、国実施要綱第2の1に規定する防災・減災等事業整備計画をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱第2の2により実施する事業のうち整備計画に適合したものとする。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条に規定する事業を行うに当たって、市長から当該事業実施の承認を受けた者とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の対象となる経費及び補助基準額は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知)別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(以下「国交付要綱」とい。)の規定に基づき算定した額とする。ただし、次に掲げる費用については補助対象外とする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他整備計画に基づく事業として適当とは認められない費用

2 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、国交付要綱に基づき市に交付される交付金の額の範囲内で市長が定める。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を行うに当たり、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合においては、柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産(以下「財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)に定める期間を経過するまで、市長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(7) 財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(8) 補助事業完了後に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社又は一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部、本社又は本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(9) 補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(第3号の規定により、補助事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の通知を受理した日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、財産がある場合は、この号本文に規定する期間を経過後、当該財産の処分が完了する日又は適化法施行令に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(10) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(11) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) 補助対象事業者は補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(13) 補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(14) 補助対象事業者が交付の条件に違反した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。

(実績報告)

第8条 補助対象事業者は、柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日(第7条第3号の規定により補助事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には当該承認の通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。この場合において、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付の決定に係る市の会計年度の翌年度の4月20日までに、柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金年度終了実績報告書(様式第7号)を市長に提出して行わなければならない。

(暴力団等の排除に関する措置)

第9条 市長は、補助金により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の規定は、令和元年度の補助対象事業から適用する。

(令和4年3月31日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助対象事業から適用する。

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柳川市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第58号

(令和4年3月31日施行)