○柳川市ゆりかごサポート事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、心身ともに不安定になりやすい産後の一定期間において、支援を必要とする産婦及び乳児に対し、心身のケアや育児に関する助言及び指導を行うことにより、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 柳川市ゆりかごサポート事業(以下「事業」という。)の実施主体は、柳川市とする。ただし、適切な事業の実施が確保できると認められる事業者に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、柳川市に住所を有するおおむね生後3か月未満の乳児及びその母親のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を必要とする者を除く。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安がある者

(2) 日常生活面について不安がある者

(3) その他支援が必要であると認められる者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア

(4) 育児に関する指導や相談

2 事業は、小児科医師、助産師、保健師その他の事業の実施に必要な人員(以下「事業従事者」という。)を配置し、安全及び快適に提供できる施設又は設備を備えて実施するものとする。

3 事業は、原則として毎月1回実施するものとする。

(事業従事者の遵守事項)

第5条 事業従事者は、この事業の実施によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委託による事業の実施に係る留意事項)

第6条 市長は、第2条ただし書の規定に基づき事業者に委託して事業を実施するに当たっては、当該事業者に対し、この告示に定める事項と同様の規定を履行させるものとし、そのために必要な事業実施状況の把握、指導、情報提供等を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市ゆりかごサポート事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月31日 告示第57号