○柳川市保育所等安全対策事業費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する新型コロナウイルスの感染症対策に要する経費に対し、予算の範囲内において柳川市保育所等安全対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象とする事業は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5に定める保育環境改善等事業実施要綱の3の(2)の⑧に定める新型コロナウイルス感染症対策支援事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条に掲げる事業を実施する市内の保育所等とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助基準額の額は、別表のとおりとする。ただし、当該経費について、別の補助金又は交付金の交付を受けている場合は、補助対象経費としない。
(補助額の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額と、補助事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育所等安全対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和2年6月25日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の事業から適用する。
附則(令和2年7月16日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和2年9月25日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の事業から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第50号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の柳川市保育所等安全対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金に適用し、令和2年度までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費として次に掲げるもの (1) 報酬、給与、職員手当等 (2) 消耗品、印刷製本費 (3) 役務費、委託料、備品購入費、リース料等 |
補助基準額 | 1か所につき (1) 定員19人以下 30万円以内 (2) 定員20人以上59人以下 40万円以内 (3) 定員60人以上 50万円以内 |