○柳川市市章の使用に関する取扱要綱
令和2年3月30日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市徽章制定について(平成17年柳川市告示第1号)に定める徽章(以下「市章」という。)の適正な使用及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(デザイン等)
第2条 市章のデザイン、着色した場合の色等は別表のとおりとする。この場合において、市章のデザインは柳川市徽章制定についてに定める徽章とする。
(市章の使用許可基準)
第3条 市章は、市を表象する必要があり、かつ、市を広く宣伝すること等を目的とした事業等において、次の各号に定める要件を全て満たす場合に使用することができるものとする。
(1) 市章の使用が市の品位を損なわないとき。
(2) 市章の使用が公序良俗に反しないとき。
(3) 市章の使用が政治活動又は宗教活動に関するものでないとき。
(4) 市章を営利のために使用しないとき。
(5) 市章を柳川市暴力団等追放条例(平成21年柳川市条例第3号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員のために使用しないとき。
(使用の申請)
第4条 市章の使用の許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、柳川市市章使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市及びその関係機関が市の事務又は事業において市章を使用するときは、この限りではない。
2 市長は、前項の使用許可決定に際し、条件を付することができる。
(許可の取消し)
第6条 市長は、市章の使用許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、市章の使用の承認を取り消すことができる。
(1) 市章の使用の申請に偽りがあったとき。
(2) 第3条各号のいずれかの使用許可基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認に付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が適当でないと認める事由が発生したとき。
3 第1項の規定により市章の使用の承認を取り消した場合において、市章の使用の承認を受けたものに損害が発生しても、市はその責めを負わない。
(事務の所管課)
第7条 市章の使用の承認等に係る事務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった市章の使用の承認について適用し、同日前に申請のあった市章の使用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | デザイン | 着色時の色 |
市章 | シアン90%+マゼンダ10%+イエロー70% |