○柳川市地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 市は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、これらの事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で柳川市地域子育て支援拠点事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、福岡県地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱(平成29年6月21日付け29子育第626号福岡県福祉労働部長通知)別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付条件)

第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、次の条件を付するものとする。

(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、市長が別に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 市長は、事業者が前号の規定により承認を受けて機械及び器具を処分したことにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(5) 事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 事業者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(7) 重複して他の補助金等の交付を受けないこと。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、適当と認めるときは交付決定を行い、柳川市地域子育て支援拠点事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、柳川市地域子育て支援拠点事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市地域子育て支援拠点事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の事業から適用する。

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柳川市地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第49号

(令和2年3月25日施行)