○柳川市後援等に関する要綱

令和2年3月24日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市以外のものが実施する事業について、後援又は共催等(以下「後援等」という。)を行う場合の名義使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示においては、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 市が当該事業の趣旨に賛同し、奨励する意思を表示することをいう。

(2) 共催 市が当該事業の経費の一部を負担し、又は主催者の一員として、企画若しくは運営に参加することをいう。

(後援等の基準)

第3条 市長は、後援等の目的、内容等が市の方針に合致し、市の施策の推進に資する事業で次のいずれかに該当する場合には、後援等を行うものとする。

(1) 本市の事業の推進、普及又は啓発に関する事業と認められる場合

(2) 地域活動の振興又は地域社会の発展につながる事業と認められる場合

(3) その他市長が特に認める事業の場合

2 前項の規定にかかわらず、市長は、後援等の目的、内容等が次のいずれかに該当すると認められる場合には、後援等を行わないものとする。

(1) 特定の宗教、政党若しくは公の選挙において候補者を支持し、又は反対するおそれがあると認められる場合

(2) 営利又は商業宣伝を目的として利用するおそれがあると認められる場合

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合

(4) 次のいずれかに該当するものが行う場合

 暴追条例第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団員のもの

 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(5) その他市長が後援等を行うことが不適当と認める場合

(申請の手続)

第4条 後援等の名義使用の承認を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、事業開催日の1月前までに柳川市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(後援等の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該事業の後援等の名義使用を承認したときは柳川市後援等名義使用承認通知書(様式第2号)により、その承認を行わないことを決定したときは柳川市後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の承認決定に際し、条件を付することができる。

(申請内容変更の報告)

第6条 前条の名義使用の承認を受けた申請者は、その承認に係る申請内容に変更が生じたときは、柳川市後援等名義承認事項変更届出書(様式第4号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第7条 市長は、名義使用の承認を受けた事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認を取り消すことができる。

(1) 後援等の承認の申請に偽りがあったとき。

(2) 第3条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 承認に付した条件に違反したとき。

(4) その他市長が適当でないと認める事由が発生したとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、柳川市後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により、後援等の承認を受けた申請者に通知するものとする。

(事業完了の報告)

第8条 後援等を受けた申請者は、当該事業完了後1月以内に柳川市後援等事業実施報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(所管課等)

第9条 後援等に係る事務は、当該事業を所管する課等において処理するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった後援等名義使用の承認について適用し、同日前に申請のあった後援等名義使用の承認については、なお従前の例による。

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柳川市後援等に関する要綱

令和2年3月24日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)