○柳川市後援等に関する要綱
令和2年3月24日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市以外のものが実施する事業について、後援又は共催等(以下「後援等」という。)を行う場合の名義使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 市が当該事業の趣旨に賛同し、奨励する意思を表示することをいう。
(2) 共催 市が当該事業の経費の一部を負担し、又は主催者の一員として、企画若しくは運営に参加することをいう。
(後援等の基準)
第3条 市長は、後援等の目的、内容等が市の方針に合致し、市の施策の推進に資する事業で次のいずれかに該当する場合には、後援等を行うものとする。
(1) 本市の事業の推進、普及又は啓発に関する事業と認められる場合
(2) 地域活動の振興又は地域社会の発展につながる事業と認められる場合
(3) その他市長が特に認める事業の場合
2 前項の規定にかかわらず、市長は、後援等の目的、内容等が次のいずれかに該当すると認められる場合には、後援等を行わないものとする。
(1) 特定の宗教、政党若しくは公の選挙において候補者を支持し、又は反対するおそれがあると認められる場合
(2) 営利又は商業宣伝を目的として利用するおそれがあると認められる場合
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(4) 次のいずれかに該当するものが行う場合
ア 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号。以下「暴追条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 暴追条例第2条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
エ 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団員のもの
オ 法人又は団体で、役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(5) その他市長が後援等を行うことが不適当と認める場合
(申請の手続)
第4条 後援等の名義使用の承認を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、事業開催日の1月前までに柳川市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の承認決定に際し、条件を付することができる。
(承認の取消し)
第7条 市長は、名義使用の承認を受けた事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認を取り消すことができる。
(1) 後援等の承認の申請に偽りがあったとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 承認に付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が適当でないと認める事由が発生したとき。
(事業完了の報告)
第8条 後援等を受けた申請者は、当該事業完了後1月以内に柳川市後援等事業実施報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(所管課等)
第9条 後援等に係る事務は、当該事業を所管する課等において処理するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった後援等名義使用の承認について適用し、同日前に申請のあった後援等名義使用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月30日告示第91号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。