○柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和2年3月19日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に勤務する保育士の業務負担の軽減と離職防止を図り、保育人材の確保を行うため、保育所等が実施する保育士資格を持たない保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)の雇上げに要する経費に対し、予算の範囲内において柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象とする事業は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添7に定める保育補助者雇上強化事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)に基づく事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国実施要綱に基づき保育補助者の雇上げを新たに行う市内の保育所等とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。ただし、当該経費について、別の補助金又は交付金の交付を受けている場合は、補助対象経費としない。

(補助額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額と、補助事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月2日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(令和3年12月28日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の事業から適用する。

(令和5年2月10日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度の事業から適用する。

(令和5年11月22日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度の事業から適用する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象経費

保育補助者の配置に要する経費として次に掲げるもの

(1) 報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費

(2) 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

補助基準額

定員が121人未満の保育所等

1か所につき年額福岡県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める基準額の範囲内で市長が必要と認める額

定員が121人以上の保育所等

1か所につき年額福岡県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める基準額の範囲内で市長が必要と認める額

備考 補助基準額について、配置月数が12月に満たないときは、それぞれの金額に配置月数を乗じた額を12で除して得た額とする。

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柳川市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第36号

(令和6年1月1日施行)