○柳川市国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱
令和2年3月16日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第60条及び第61条の規定に基づき、保険給付の制限の適用基準を定め、厳正かつ公平な運用を実施することにより、善良な被保険者の保護を図り、もって国民健康保険制度の健全な運営に資することを目的とする。
(絶対的給付制限)
第2条 国保法第60条の規定に基づく絶対的給付制限は、次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
(1) 自己の故意の犯罪行為による場合であり、かつ、次の全てに該当する場合
ア 法令又は条例に違反し、かつ、処罰の対象となるべき行為を行ったこと。
イ 当該行為を行うにつき、故意が認められること。
ウ 当該行為と傷病との間に相当因果関係が認められること。
(2) 故意に疾病にかかり、又は負傷した場合であり、かつ、次の全てに該当する場合
ア 傷病の発生について認識があること。
イ 道徳的又は社会的に非難される行為であること。
(相対的給付制限)
第3条 国保法第61条の規定に基づく相対的給付制限は、道徳的又は社会的に非難される行為を行った場合に行うものとする。
2 給付を制限する場合は、保険者が負担する分の5割又は10割とする。
(給付制限と第三者行為の競合)
第4条 給付制限と第三者行為が競合した場合は、第三者行為による求償をまず行い、これによって収納できなかった部分について、給付制限の額を考慮するものとする。
(返還金の請求等)
第6条 給付制限によって保険者が返還を求めることとなった保険給付費は、直接当該被保険者又はその属する世帯に対し、請求書(様式第2号)により返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
絶対的給付制限
交通違反の種類 | |
1 | 酒酔い運転 |
2 | 酒気帯び運転(呼気中アルコール0.15mg/l以上) |
3 | 麻薬等運転 |
4 | 共同危険行為等禁止違反 |
5 | 無免許運転 |
6 | 大型自動車等無資格運転 |
7 | 仮免許運転違反 |
8 | 過労運転等 |
9 | 無車検運行 |
10 | 無保険運行 |
11 | 速度超過30km/h(高速40km/h)以上 |
12 | 積載物重量制限超過10割以上(大型等) |
13 | その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの |
※ 1~12は、交通違反の点数が6点以上のものであり、刑事処分に該当するもの(6点未満は刑事処分ではなく行政処分に該当)
別表第2(第3条関係)
相対的給付制限
1 道路交通法違反
交通違反の種類 | 給付制限の割合 | ||
初回 | 2回 | 3回以上 | |
信号無視(認識がある場合) | 10割 | 10割 | 10割 |
追い越し違反 | なし | 5割 | 10割 |
車間距離不保持 | なし | 5割 | 10割 |
速度超過25km/h(高速30km/h)以上 ※ただし別表第1 11を除く | なし | 5割 | 10割 |
その他交通違反 | なし | 5割 | 10割 |
2 闘争
区分 | 給付制限の割合 | ||
初回 | 2回 | 3回以上 | |
口を出したが、手は出さない場合 | なし | なし | なし |
双方が手を出した場合 | 5割 | 5割 | 10割 |
自力救済、正当防衛の場合 | なし | なし | なし |
口も手も出さず一方的に傷害を受けた場合 | なし | なし | なし |
3 泥酔により、自己の行為に自覚がなく動機が非難される場合
給付制限の割合 | |||
初回 | 2回 | 3回以上 | |
例1 泥酔のために路上に横臥し、車にひかれ負傷した 例2 泥酔のため暴れて負傷した | なし | 5割 | 10割 |
4 著しい不行跡等による傷病
給付制限の割合 | |||
初回 | 2回 | 3回以上 | |
例1 結婚生活以外の原因により性病にかかった場合 例2 その他社会通念に基づき著しい不行跡とみられる場合 | なし | 5割 | 10割 |