○柳川市助産及び母子保護の実施に関する規則

令和2年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する助産の実施及び法第23条第1項に規定する母子保護の実施並びに法第56条第2項の規定により徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施基準)

第2条 助産の実施の対象者は、法第22条第1項の規定に該当する妊産婦で、その属する世帯が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 当該年度分(4月から6月までの申請については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税又は均等割の額のみの世帯

(3) 当該年度分の市町村民税の所得割の額が1万9,000円以下の世帯で、真にやむを得ない特別の理由がある世帯(当該世帯に属する妊産婦が、社会保険(健康保険、日雇労働者健康保険、国民健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、公共企業体職員等共済組合、地方公務員等共済組合又は私立学校教職員共済組合等をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって、出生者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生者を現に監護する者をいう。)に対し総額3,000万円以上の補償金が支払われるものが締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が40万4,000円以上であるものを除く。)

(入所の申込み)

第3条 助産施設又は母子生活支援施設に入所しようとする者(以下「申込者」という。)は、入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第4条 市長は、助産又は母子保護の実施を決定したときは、入所承諾書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、同項に規定する入所承諾書の写しを助産施設又は母子生活支援施設の長に送付するとともに、保護台帳(様式第3号)を作成し、助産又は母子保護の実施状況を記録しなければならない。

(入所の不承諾)

第5条 市長は、助産又は母子保護の実施を行わないときは、入所不承諾通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第6条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、助産施設又は母子生活支援施設の入所者又はその扶養義務者(以下「入所者等」という。)から当該助産又は母子保護の実施に要する費用(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定による負担金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)により決定するものとする。

3 前項の規定に関わらず、月の途中において助産施設又は母子生活支援施設に入所措置を開始又は解除した場合のその月の負担金は、その月において受けた入所措置の日数(退所の日を除く。)を基に日割りにより算定するものとし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(負担金の納入)

第7条 入所者等は、毎月の末日までに当該月分の負担金を納入通知書(柳川市財務規則(平成27年柳川市規則第45号)第29条第1項の規定により送付された納入通知書をいう。)により納入しなければならない。ただし、月の途中において入所措置を開始した者に係るその月分の負担金の納入期限は、当該月の翌月末日とする。

(負担金の減免)

第8条 市長は、入所者等が天災その他やむを得ない理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第5号)にその事由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに負担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第9条 入所者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに入所内容等変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(1) 入所申込書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 助産施設又は母子生活支援施設を退所しようとするとき。

(入所の変更等)

第10条 市長は、入所に関する措置等に変更の必要があると認めるときは、入所の解除、停止、又は変更を行い、措置等変更決定通知書(様式第8号。以下次項において「決定通知書」という。)により入所者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、決定通知書の写しを助産施設又は母子生活支援施設の長に送付しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(柳川市母子生活支援施設入所に関する費用徴収規則の廃止)

2 柳川市母子生活支援施設入所に関する費用徴収規則(平成23年柳川市規則第1号)は、廃止する。

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柳川市助産及び母子保護の実施に関する規則

令和2年4月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)