○柳川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年柳川市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(勤務1時間当たりの給与額等の算出)

第3条 条例第12条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第20条第1項第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分及び当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た数を38時間45分で除して得た時間とする。

(給料等の減額)

第3条の2 条例第13条及び第21条の規定によって会計年度任用職員の給与又は報酬を減額する場合においては、給与又は報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の条例第21条に定める報酬を減額する事由により、勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間における勤務すべき全時間であった場合の減額する報酬額は、勤務しなかった月の報酬の全額とする。

3 条例第13条及び第21条の規定によって給与を減額する場合においては、その月の減額すべき給与の額を翌月以降の給料又は報酬から差し引くことができる。ただし、会計年度任用職員の退職、死亡、休職、停職及び無給休暇等により、減額すべき給与の額が翌月以降の給料又は報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くことができる。

(給与の額の端数の処理)

第4条 会計年度任用職員の給与の計算に際してその額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、その者の職種が別表第1に定める職種基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄に定められているときは当該基礎号給とし、その者の職種が職種別基準表の職種欄に定められていないときは前条の規定により決定された職務の級における最低の号給とする。

2 経験期間(柳川市において会計年度任用職員として同種の職務に在職した期間をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条及び第8条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験期間を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験期間を有する者(フルタイム会計年度任用職員として任用された日から起算して5年前までの間に柳川市の会計年度任用職員として同種の職務に在職した期間を有する者をいう。)の号給については、第6条第1項の規定による号給に次の各号に掲げる経験期間の区分ごとの号数を加えて得た数を号給とすることができる。

(1) 6月以上9月未満 2

(2) 9月以上12月未満 3

(3) 12月以上 4

2 前項の経験期間には、任期が6月未満の会計年度任用職員として任用された期間及び通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる期間は含まない。

(特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員の号給)

第8条 特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、条例第6条に規定する日とは別の市長が定める日に給料を支給することができる。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料を条例第6条に規定する日とは別の市長が定める日に支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条において準用する柳川市給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「給与条例」という。)第9条の4に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項、第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当及び条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第13条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第11条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日のいずれにも該当しない日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、第5条から第8条の規定を準用する。この場合において、「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第15条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第18条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第18条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第18条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額

4 第1項の規定にかかわらず、期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日のいずれにも該当しない日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第19条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の22日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月12日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日のいずれにも該当しない日に支給する。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、前項に定める日とは別の市長が定める日に報酬を支給することができる。

第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬を第20条第1項に規定する日とは別の市長が定める日に支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を市長が別に定める日に支給することができる。

(休暇取得時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、柳川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年柳川市規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第24条 交通の用具(柳川市職員の通勤手当に関する規則(平成17年柳川市規則第38号)第9条に規定する交通の用具をいう。以下同じ。)を使用する月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の1月当たりの通勤に係る費用弁償は、給与条例別表第4に規定する通勤手当支給額に1週間又は1月の勤務日数に応じた割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。

2 交通の用具を使用する日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の1月当たりの通勤に係る費用弁償は、給与条例別表第4に規定する通勤手当支給額を21で除した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)に当該パートタイム会計年度任用職員が勤務した日数を乗じた額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日は、第20条に規定する報酬の支給日と同じとする。

4 月の途中で勤務地又は住居を変更したこと等の事由によりパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額に変更が生じた場合は、月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては当該事由の発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては当該事由の発生した日から通勤に係る費用弁償の額を変更する。

5 条例第21条第1項の規定により報酬が減額され、かつ、勤務すべき日の全時間を勤務しなかった日があった月の月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の費用弁償は、当該日の費用弁償の額を減額した額とする。

6 第21条第1項の規定により報酬が日割計算により支給された月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の費用弁償は、日割計算した額とする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第24号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第19号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年7月14日規則第23号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第6条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

スクールソーシャルワーカー

2

77

2

81

小・中学校講師

2

77

2

81

社会人権・同和教育指導員

2

42

2

46

教育指導室指導主事

2

42

2

46

教育研究所長

2

42

2

46

教育研究所研究指導主事

2

42

2

46

適応指導教室指導員

2

42

2

46

在宅医療・介護連携事業相談員

2

38

2

42

指定介護予防支援業務プランナー

2

38

2

42

社会福祉士

2

38

2

42

認知症地域支援推進員

2

38

2

42

子ども家庭支援員

2

38

2

42

虐待対応専門員

2

38

2

42

部活動指導員

2

38

2

42

包括的支援業務支援員

2

38

2

42

保健師

2

22

2

26

助産師

2

22

2

26

消費生活相談員

2

12

2

16

安全安心主任相談員

2

12

2

16

埋蔵文化財発掘調査員

2

12

2

16

看護師(正・准問わない)

2

10

2

14

管理栄養士

2

10

2

14

歯科衛生士

2

10

2

14

臨床検査技師

2

10

2

14

学芸員補助

2

10

2

14

高齢者訪問指導員

2

10

2

14

障害支援区分認定調査員

2

9

2

13

地域おこし協力隊

1

42

1

46

家庭児童相談員

1

41

1

45

婦人相談員

1

41

1

45

養育支援訪問員

1

41

1

45

生活支援コーディネーター

1

41

1

45

生活保護面接相談員

1

41

1

45

道路維持管理作業員

1

26

1

30

水路清掃員

1

26

1

30

工事検査員

1

26

1

30

むつごろうランド企画・立案事務

1

26

1

30

市民文化会館事業運営事務

1

26

1

30

測量士

1

26

1

30

手話通訳

1

26

1

30

母子・父子自立支援員

1

23

1

27

保育所等利用者支援員

1

23

1

27

社会教育指導員

1

23

1

27

地域活動指導員

1

23

1

27

図書館司書(資格有)

1

23

1

27

市税等徴収員

1

23

1

27

公民館主事

1

23

1

27

市民文化会館長

1

23

1

27

子育て支援コーディネーター

1

23

1

27

ファミリーサポートコーディネーター

1

23

1

27

特別支援教育支援員

1

9

1

13

図書館司書(資格無)

1

9

1

13

子育てアドバイザー

1

9

1

13

一般行政事務

1

5

1

9

文書配送員

1

5

1

9

受付案内業務

1

5

1

9

3R推進啓発活動員

1

5

1

9

地域包括支援センター事務

1

5

1

9

保健事業助手

1

5

1

9

スポーツインストラクター

1

5

1

9

むつごろうランド施設管理人

1

5

1

9

学校事務補助員

1

5

1

9

旧戸島家住宅管理人

1

5

1

9

公民館主事補

1

5

1

9

埋蔵文化財整理作業員

1

5

1

9

大和B&G施設管理人

1

5

1

9

市民体育館施設管理人

1

5

1

9

社会教育集会所管理人

1

5

1

9

別表第2(第15条及び第19条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月22日

柳川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第16号
令和2年6月30日 規則第24号
令和3年3月26日 規則第13号
令和3年4月30日 規則第19号
令和3年7月14日 規則第23号
令和4年3月29日 規則第5号
令和5年3月22日 規則第17号