○柳川市人権・同和対策推進協議会規則

令和2年3月17日

規則第11号

(設置)

第1条 この規則は、柳川市内同和地区に関する社会的及び経済的諸問題の解決その他の同和対策に関し必要な施策の樹立、連絡調整及び推進を図るため、柳川市人権・同和対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため人権、同和対策に関する次に掲げる事項を掌理し、調整する。

(1) 産業経済に関する事項

(2) 住宅に関する事項

(3) 教育文化に関する事項

(4) 環境改善に関する事項

(5) 保健衛生に関する事項

(6) 就労に関する事項

(7) その他人権、同和対策推進に関する事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げるもので構成し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員 6人以内

(2) 副市長

(3) 市教育長

(4) 各部長

(5) 人権、同和対策並びに人権、同和教育関係課長及び担当係長

2 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

(任期及び補充)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

3 役員は、任期終了後も、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

4 公務及び職務を辞した場合は、自然解任となる。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要により会長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、人権・同和対策室において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市人権・同和対策推進協議会規則

令和2年3月17日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
令和2年3月17日 規則第11号