○柳川市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 市長は、条件付採用の期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、条件付採用の期間を当該各号に定める期間まで延長することができる。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の期間の開始後1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間

(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められる場合 市長が必要と認める期間

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月16日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月16日 規則第9号