○消防用設備等点検結果報告書の受付時における事務処理要綱

令和元年12月12日

消防本部告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告(以下「報告書」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(受付)

第2条 柳川市火災予防規程(平成27年柳川市消防本部告示第9号)第18条に基づき提出された報告書の受付は、支援情報システムにおいて採番し、必要事項を入力し登録するものとする。

2 提出された報告書において消防用設備等又は特殊消防用設備等の不備を確認したときは報告書の経過欄に、別表に定める印を押印する。この場合において、報告書の提出者に消防用設備等点検結果不備事項改善(結果・計画)報告書(別記様式)を渡し、おおむね2週間以内に不備を改善した旨又は計画的に不備を改善していく旨の報告を求めるものとする。

(郵送による受付)

第3条 報告書の提出は、郵送により行うこともできるものとする。この場合において、受付については、前条の規定を準用する。

2 前項前段の規定により、報告書の提出を郵送により行う者は、返信用封筒も併せて送付するものとし、当該郵送にかかる費用については、報告書の提出者の負担とする。

(その他)

第4条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年6月27日消本告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

画像

画像

消防用設備等点検結果報告書の受付時における事務処理要綱

令和元年12月12日 消防本部告示第6号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
令和元年12月12日 消防本部告示第6号
令和4年6月27日 消防本部告示第3号