○消防用設備等点検結果報告書の受付時における事務処理要綱
令和元年12月12日
消防本部告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告(以下「報告書」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(受付)
第2条 柳川市火災予防規程(平成27年柳川市消防本部告示第9号)第18条に基づき提出された報告書の受付は、支援情報システムにおいて採番し、必要事項を入力し登録するものとする。
(郵送による受付)
第3条 報告書の提出は、郵送により行うこともできるものとする。この場合において、受付については、前条の規定を準用する。
2 前項前段の規定により、報告書の提出を郵送により行う者は、返信用封筒も併せて送付するものとし、当該郵送にかかる費用については、報告書の提出者の負担とする。
(その他)
第4条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日消本告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)