○柳川市文化交流移住体験施設「旧綿貫家住宅」設置要綱

平成30年3月26日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 文化芸術を生かした地域交流に興味がある者(以下「文化交流体験希望者」という。)又は柳川市への移住を検討している者(以下「移住体験希望者」という。)に、柳川の文化や地域の魅力を体験させ、柳川市への移住検討の機会を提供することで、柳川の文化の発展に寄与し、かつ、柳川市への移住を促進するために、柳川市文化交流移住体験施設「旧綿貫家住宅」(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設において実施する柳川市文化交流移住体験事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 文化交流体験希望者に、文化芸術活動を通じて住民と交流をさせる事業(以下「アーティスト・イン・レジデンス型」という。)

(2) 移住体験希望者に移住の試行をさせる事業(以下「生活体験型」という。)

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 旧綿貫家住宅

(2) 位置 柳川市三橋町五拾町337番地

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、柳川市教育委員会(「以下「教育委員会」という。」とする。ただし、事業の利用の決定を除き、事業を第1条に規定する目的の達成に資すると認められるものに委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 アーティスト・イン・レジデンス型により施設に入居できる者は、文化交流体験希望者及びその者と同居する者(以下「同居予定者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有しない者(以下「暴力団等と関係を有しない者」という。)

(2) 施設及び施設敷地内の利用及び維持管理を適切に実施できる者

(3) 事業に伴い柳川市が実施する文化芸術や定住促進に関する調査及び広報活動に賛同及び協力することができる者

2 生活体験型により施設に入居できる者は、移住体験希望者及びその者と同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者を含む。以下「同居予定親族」という。)であって、前項各号のいずれにも該当するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、事業の対象者として適当と特に認める場合には、事業の対象者とすることができるものとする。

(事業の申込み、決定等)

第5条 事業に申し込む者(以下「申込者」という。)は、柳川市文化交流移住体験施設「旧綿貫家住宅」利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び柳川市文化交流移住体験施設「旧綿貫家住宅」利用に係る誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)に運転免許証、保険証その他の本人確認書類の写しを添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、申込者、同居予定親族及び同居予定者が暴力団等と関係を有しない者であるかについて、警察に照会することができる。

3 教育委員会は、申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、柳川市文化交流移住体験施設「旧綿貫家住宅」利用許可(不許可)通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

4 教育委員会は、事業の実施上必要があるときは、前項の許可をするに当たり条件を付すことができる。

5 前各項の規定は、次条第2項に規定する事業期間の延長の手続について準用する。

(事業期間)

第6条 事業期間は、以下のとおりとする。

(1) アーティスト・イン・レジデンス型 1か月以上3か月以下

(2) 生活体験型 20日以上1か月以下

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、事業期間を延長し、又は短縮することができる。

(移住体験料)

第7条 第5条第3項の規定により事業の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、移住体験料として、移住体験日数に400円を乗じて得た額に2,000円を加算した額を支払うものとする。ただし、アーティスト・イン・レジデンス型による利用者であって教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

2 利用者は、事業の開始日に、移住体験料を一括して前納するものとする。

3 既納の移住体験料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により事業を中止する場合は、この限りでない。

4 利用者は、前条第2項の規定による事業期間の延長をしたときは、当該延長に係る許可後、直ちに当該延長に係る移住体験料を支払うものとする。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、施設及び備品の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 利用者は、施設を改築(模様替えを含む。)し、又は増築してはならない。

3 利用者の責めに帰すべき事由により、施設及び備品を破損し、又は滅失したときは、当該利用者が原型に回復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。

4 利用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

5 利用者は、施設及び備品を住宅以外の用途に利用し、若しくは他の者に貸し付け、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、教育委員会が特別に認めるときはこの限りでない。

6 利用者は、施設内又は施設敷地内で動物等を飼育してはならない。ただし、身体障害者補助犬等で教育委員会の承諾を得た場合はこの限りではない。

(施設の検査)

第9条 利用者は、施設を退去しようとするときは、必要な清掃等を行い、あらかじめ教育委員会の検査を受けなければならない。

(施設からの退去)

第10条 利用者は、第6条に規定する事業期間の末日までに、施設から退去しなければならない。

2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業期間の満了日前であっても、利用者に対して、施設からの退去を求めることができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 施設を故意に破損したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が事業の実施上必要があると認めるとき。

3 利用者は、前項の規定により施設からの退去を求められたときは、速やかに施設から退去しなければならない。

(立入検査)

第11条 教育委員会は、事業の実施上必要があると認めるときは、施設を検査し、又は利用者に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の規定による検査において、現に利用している施設に立ち入るときは、利用者の承諾を得なければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の柳川市文化交流移住体験施設「旧綿貫家住宅」設置要綱の規定は、この告示の施行の日以後に柳川市文化交流移住体験事業の利用許可を受けた者について適用し、同日前に利用許可を受けた者については、なお従前の例による。

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柳川市文化交流移住体験施設「旧綿貫家住宅」設置要綱

平成30年3月26日 教育委員会告示第2号

(令和2年1月1日施行)