○柳川市公金口座振替収納事務要綱
令和2年2月27日
告示第23号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 振替開始の手続(第9条・第10条)
第3章 電子データ伝送、振替済及び振替不能の事務取扱(第11条―第14条)
第4章 振替の解約・変更等(第15条―第18条)
第5章 振替依頼の条件(第19条―第29条)
第6章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号)第32条及び第93条の規定に基づき、口座振替による公金の収納に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(対象科目)
第2条 口座振替による収納は、次に掲げる公金の定期分を対象とし、随時、過年度追徴、納期限変更及び滞納分は除く。
(1) 市県民税(普通徴収分)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 水道料金・下水道使用料
(6) 市営住宅使用料
(7) 保育料
(8) 後期高齢者医療保険料
(9) 市営住宅駐車場使用料
(10) 水路使用料
(11) 学校給食費
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、柳川市指定金融機関及び柳川市収納代理金融機関等とする。
(対象者)
第4条 口座振替による収納の対象者は、取扱金融機関に預貯金口座を設けている納税者等で当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第5条 指定預貯金口座は、納税者等が指定した次に掲げる預貯金口座のうち1口座とする。ただし、本人名義以外の預貯金口座であっても預貯金名義人の承諾を得れば、当該納税者等の指定預貯金口座とすることができる。
(1) 普通預金
(2) 当座預金
(3) 納税準備預金(税金のみ)
(4) 通常貯金
(口座振替の方法)
第6条 口座振替の方法は、振替請求明細を記録した電子データをコンピュータ処理委託業者(以下「委託業者」という。)を経由して取扱金融機関に伝送することにより振替処理を行うものとする。この場合において、電子データにより処理することができる取扱金融機関は、市長とその旨の協定書を交わしたものに限る。
(振替日)
第7条 振替日は、原則として納期限日とし、12月にあたっては25日とする。当日が取扱金融機関の休業日のときは翌営業日とする。ただし、後期高齢者医療保険料の12月については28日とする。
2 前項に規定する振替日以外に振替日を変更すべき事由が発生した場合は、市が別に指定した日とする。
(振替収納手続)
第8条 取扱金融機関は、市から伝送された電子データに基づき、次により振替手続を行うものとする。
(1) 市から電子データの伝送を受けた取扱金融機関は、指定預貯金口座から納付書等に記載された金額を引き落し、市の口座に振替える。
(2) 振替処理にあたって、取扱金融機関は口座振替による納付の依頼者(以下「依頼者」という。)に対して、事前通知及び預金不足等の理由による振替不能分についての入金督促は行わなくてよいものとする。
第2章 振替開始の手続
(申込手続)
第9条 申込手続は、次の2つの方法による。
(2) 依頼者は、振替依頼書に必要事項を記入のうえ、市長へ提出するものとする。
ア 市長は、振替依頼書を受け付けたときは、必要事項を確認し、振替依頼書を「口座振替依頼書の確認について(依頼)」(様式第4号)に添付して取扱金融機関へ送付する。
イ 取扱金融機関は、この振替依頼書の記載内容を確認し、受理分は依頼があったものとして取扱金融機関が保管する。(ただし、振替依頼書分は金融機関保管用のみ保管する。)また、この受理分は「口座振替依頼書の確認について(回答)」(様式第5号)に、市役所保管用(送付先変更届)・本人控えを添付して速やかに市長へ送付する。
(振替開始時期)
第10条 市県民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び学校給食費については、毎月15日までに市へ届いた送付先変更届のうち、適格の者については翌月以降の納期より口座振替を開始する。
2 水道料金・下水道使用料、市営住宅使用料、保育料、市営住宅駐車場使用料及び水路使用料については、毎月20日までに市へ届いた送付先変更届のうち、適格の者については翌月以降の納期より口座振替を開始する。
第3章 電子データ伝送、振替済及び振替不能の事務取扱
(電子データ伝送等の取扱)
第11条 市長は、前条の送付先変更届等を受け付けたときは、その内容を確認して、電子データを次のとおり取り扱うものとする。
(1) 市は口座振替請求電子データを作成し、委託業者に振替日の7営業日前までに委託業者の提供するインターネットデータ授受を利用して伝送する。
(2) 指定金融機関は、委託業者に指示し、電子データを金融機関毎に分割編集し、取扱金融機関に振替日の4営業日前までに伝送する。
(3) 取扱金融機関は、伝送された電子データにより、指定された振替日に振替処理を行う。
(4) 取扱金融機関は、振替処理を完了した電子データを振替日の2営業日後の午前9時までに委託業者が受信できるよう準備する。(ただし、ゆうちょ銀行を除く。)
(5) 取扱金融機関は、電子データに基づいて行った振替処理により収納した納付金を口座振替報告書及び振替不能明細書を添えて、指定金融機関に振替の2営業日後に振り込まなければならない。(ただし、ゆうちょ銀行を除く。)
(6) 委託業者は、取扱金融機関から受信した電子データを統合編集し、電子データを振替日の3営業日後までインターネットデータ授受を利用して市長に伝送する。また、柳川市口座振替結果集計表は振替日の3営業日後に、指定金融機関を経由して市長に送付する。
(振替不能の処理)
第12条 取扱金融機関は、収納事務に関する振替不能分については、次のとおり事務を行う。
(1) 公金の再振替は行わない。
(2) 市長は、振替不能者に対して、振替不能通知書兼納付書(様式第7号の1)を送付する
(3) 前納による口座振替を利用した納付義務者が振替不能となった場合は、第1期分を市長より送付された振替不能通知書兼納付書により納付し、第2期以降、各納期期別毎の口座振替となる。
(4) 前号の場合において、振替依頼書による変更届は必要としない。
(振替済通知書の送付)
第13条 市長は、振替納付手続きが完了した軽自動車税については、車検用納税証明を6月に送付する。また、水道料金については、翌月に口座振替納付者へ送付する。
(記録の保存)
第14条 取扱金融機関は、振替済記録を5年間保存するものとする。(ただし、ゆうちょ銀行は、6か月間とする。)
第4章 振替の解約・変更等
2 取扱金融機関は、この解約届を受け付けたときは、送付先変更届により速やかに市長へ送付しなければならない。
(解除等)
第16条 預貯金口座解約、その他の理由により取扱金融機関が口座振替契約を解除したときは、送付先変更届により解除届(様式第2号)を速やかに市長へ送付しなければならない。この場合において、依頼書の印鑑は必要ないものとする。
第17条 市長は、3回連続して振替不能となった場合、口座振替を解除し、その旨、取扱金融機関に振替解除通知書(様式第9号)を通知する。(ただし、ゆうちょ銀行を除く。)
(依頼内容の変更及び追加)
第18条 依頼者は、預貯金口座等の変更をする場合は、変更前の取扱金融機関に解約届を提出し、変更後の取扱金融機関へ新規に振替依頼書を提出するものとする。
2 依頼の追加をする場合は、取扱金融機関へ新規に振替依頼書を提出するものとする。
第5章 振替依頼の条件
(振替依頼の条件等)
第19条 預金者が複数の納付(納入)義務者分を依頼するときは、納付(納入)義務者毎に振替依頼書を提出する。水道料金については、水道利用者が複数の水栓を使用している場合は一つの振替依頼書で提出することができる。
(固定資産税の納税義務者)
第20条 固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の登記名義人である。
2 固定資産税の共有分は、登記名義代表者が納税義務者になり、共有番号毎に振替依頼書を提出する。
3 固定資産税の納税代表者(管理人)分は、納税代表者が納税義務者になる。
(軽自動車税の納税義務者)
第21条 軽自動車税の納税義務者は、4月1日現在の登録名義人である。
2 軽自動車税の共有分については、名義代表者が納税義務者になる。
(国民健康保険税の納税義務者)
第22条 国民健康保険税の納税義務者は、世帯主であり、世帯主名を記入する。
2 世帯主に変更がある場合は、その都度振替依頼書を提出する。
(水道料金・下水道使用料の納付義務者)
第23条 水道料金・下水道使用料の納付義務者は、その使用者、又は総代人とする。
(市営住宅使用料の納付義務者)
第24条 市営住宅使用料の納付義務者は、入居許可名義人とする。
(保育料の納付義務者)
第25条 保育料の納付義務者は、児童の保護者とする。
(後期高齢者医療保険料の納付義務者)
第26条 後期高齢者医療保険料の納付義務者は、後期高齢医療被保険者とする。
(市営住宅駐車場使用料の納付義務者)
第27条 市営住宅駐車場使用料の納付義務者は、駐車場利用者とする。
(水路使用料の納付義務者)
第28条 水路使用料の納付義務者は、水路使用者とする。
(学校給食費の納付義務者)
第29条 学校給食費の納付義務者は、学校給食を受ける柳川市立小学校に在学する児童又は柳川市立中学校に在学する生徒の保護者等とする。
第6章 雑則
(協定書の締結)
第30条 この要綱に基づき取扱金融機関口座振替の事務を処理する場合は、市長と協定書を締結しなければならない。
(委任)
第31条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略