○柳川市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年2月26日

告示第20号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(原則として18歳未満の者をいう。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等(以下「子ども家庭等」という。)の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、柳川市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(位置及び管理運営)

第2条 支援拠点は、保健福祉部子育て支援課内に置き、同課が管理運営する。

(支援対象者)

第3条 支援拠点における支援の対象者は、本市に住所を有する全ての子ども家庭等とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(事業)

第4条 支援拠点は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども家庭等に係る実情の把握、情報の提供、相談等への対応及び支援内容の調整を行うこと。

(2) 法に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への必要な支援を行うこと。

(3) 要保護児童対策地域協議会、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うこと。

(4) その他支援拠点の設置目的を達成するために必要な支援を行うこと。

(職員)

第5条 前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、支援拠点に国要綱に定める子ども家庭支援員その他必要な専門職を置く。

(関係機関等との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、関係団体及び関係機関等と連携を密にし、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年2月26日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年2月26日 告示第20号