○柳川市子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年2月26日

告示第19号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、妊娠期から子育て期にわたり妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する切れ目のない包括的な支援を提供することを目的として、柳川市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び管理運営)

第2条 センターは、保健福祉部子育て支援課内に置き、同課が管理運営する。

(支援対象者)

第3条 センターにおける支援の対象者は、本市に住所を有する妊産婦並びに乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦等の身体的・精神的な健康状態、育児状況、生活状況及び困りごと等の継続的な把握に関すること。

(2) 前号により把握した情報に基づく必要な情報の提供や助言及び保健指導等に関すること。

(3) 妊娠、出産及び子育てに関する相談に関すること。

(4) 心身の不調又は育児への不安があることなどから手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及びその効果の評価等に関すること。

(5) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 母子保健事業に関すること。

(7) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。

(職員)

第5条 前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を置く。

(関係機関等との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、関係団体及び関係機関等と連携を密にし、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年2月26日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年2月26日 告示第19号