○柳川市軽自動車税種別割の課税取消及び課税保留に関する事務取扱要綱

令和2年2月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽自動車税種別割の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)第87条第2項及び第3項の規定による申告がされていない場合において、既に課税客体として存在しないにもかかわらず正式な抹消登録手続が困難又は課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税種別割の課税取消又は課税保留(以下「課税取消等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課税取消 軽自動車等の登録を抹消し、課税を取消すことをいう。

(2) 課税保留 軽自動車等の課税を一時的に保留することをいう。

(課税取消の対象)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税種別割の課税取消の対象とする。

(1) 解体により現存しないもの

(2) 盗難又は詐欺等により納税義務者に占有がなく、占有の回復が困難なもの

(3) 被災、事故等によりその機能を失い、修繕等を施しても再び運行することが不可能なもの

(課税保留の対象)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、軽自動車税種別割の課税保留の対象とする。

(1) 車両が行方不明となっているもの

(2) 納税義務者が行方不明であるもの又は死亡し、相続人が不明であるもの

(3) 所有者と使用者が同一でないなど、納税義務者の意思だけでは廃車手続をすることができないもの

(4) 法人である納税義務者が、倒産等により課税関係の手続を行わない場合で、将来にわたって当該手続を行う見込みがないもの

(5) 軽自動車税種別割が3年分以上連続して未納となっているもので、道路運送車両法第61条に規定する自動車検査証の有効期間を経過しているもの

(6) その他課税することが適当でないもの

(申立)

第5条 課税取消等を受けようとする者は、軽自動車税種別割課税取消等申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が課税取消等に該当する事実を察知した場合又は納税義務者が行方不明である場合には、申立書の提出は要しない。

(決定)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申立書の提出があり、これを審査した場合又は同条第2項に規定する場合においては、軽自動車税種別割課税取消等決定決議書(様式第2号)により、課税取消等又は申立の却下を決定するものとする。

(課税取消等の始期)

第7条 課税取消等の始期は、前条の課税取消等を決定した日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、課税取消等の事由の証明ができる書類又は調査により課税取消等の事由の発生した日が確認できる場合は、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度とする。

2 前項の規定にかかわらず、課税取消等を決定した日又は事実の発生した日が4月1日である場合は、課税取消等の始期は、課税取消等を決定した日又は事実の発生した日の属する年度とする。

(課税保留後の調査)

第8条 市長は、課税保留とした軽自動車等については、継続して所在等についての調査を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留をしている軽自動車等について、課税保留をしたまま3年を経過したときは、その登録を抹消する。

(課税取消等の取消し)

第9条 市長は、盗難又は詐欺等により課税取消とした軽自動車等について、当該軽自動車等が発見され、所有者が引渡しを受けた場合は、当該引渡日の属する年度の翌年度から課税するものとする。

2 市長は、課税保留とした軽自動車等について、所在等が確認できたときは、課税保留を取消し、課税保留を開始した年度に遡って課税するものとする。

3 市長は、前項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(読替規定)

第2条 平成31年度以前の軽自動車税について、「軽自動車税種別割」とあるのは、「軽自動車税」と読み替えるものとする。

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柳川市軽自動車税種別割の課税取消及び課税保留に関する事務取扱要綱

令和2年2月26日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)