○柳川市小児・若年者がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和元年12月19日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、小児・若年者の末期がん患者が住みなれた生活の場で最後まで安心して自分らしい生活が送れるよう、在宅生活に係るサービス利用料などの一部を助成する事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、患者及びその家族の身体的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 支援事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 柳川市に住所を有する40歳未満の者
(2) 治癒を目的とした治療を行わない末期がん患者
(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(4) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
(支援事業の対象となるサービス)
第3条 支援事業の対象となるサービス(以下「サービス」という。)は、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 訪問介護
ア 身体介護
イ 生活援助
ウ 通院等乗降介助
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与
ア 車いす(附属品を含む。)
イ 特殊寝台(附属品を含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
コ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
サ 認知症老人徘徊感知機器
シ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
(4) 福祉用具の購入
ア 腰掛便座
イ 入浴補助用具
ウ 自動排泄処理装置の交換可能部品
エ 簡易浴槽
オ 移動用リフトのつり具の部分
カ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び第13項の厚生労働大臣が定めるもの)
(助成金)
第4条 助成金は、利用者が1か月のサービスの利用にかかる費用に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、サービスの利用にかかる費用が6万円を超えるときは、5万4,000円を助成金とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者である場合の助成金は、1か月のサービスの利用にかかる費用の全額とする。ただし、その額は、1か月につき6万円を上限とする。
(医師の意見の聴取)
第6条 市長は、必要と認める場合には、前条に規定する申請書を提出した利用者について医師の意見を求めることができる。
2 利用決定の有効期間は、申請のあった日から、利用の中止若しくは取消しの日又は申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所又はその他の申請内容に変更が生じたとき。
(2) 利用決定者の死亡又はその他支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 利用決定者の疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。
(2) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき。
(利用料の請求、支払及び期限)
第10条 利用決定者又はその家族は、サービスの利用料等を月単位でまとめて、柳川市小児・若年者がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第7号)に、領収書を添付の上、助成金を請求するものとする。ただし、請求は一定期間分をまとめて行うことができるものとする。
2 利用決定者がサービスを利用した日から助成金を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。
(助成金の支払)
第11条 市長は、前条に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の支払の取消し等)
第12条 市長は、不正な手段により助成金を受けたものがあると認めたときは、支援事業の利用を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
2 市長は、利用決定者が前項の規定に違反したと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査等)
第14条 市長は、必要と認める場合には、事業実施状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。