○柳川市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則
令和元年12月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市犯罪被害者等支援条例(令和元年柳川市条例第38号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。
(3) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療の要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。
(4) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者が当該犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に一時金として支給する見舞金をいう。
(5) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者が当該犯罪被害を受けたことに対し、当該者に一時金として支給する見舞金をいう。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第3条 市は、犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の遺族又は犯罪行為により重傷病を負った者に犯罪被害者等見舞金を支給する。
2 前項の犯罪被害者等見舞金は、当該犯罪行為が行われた時から引き続き本市に住所を有するものに支給するものとする。
(遺族の範囲)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡の時において、次の各号に該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに市長が適当と認めた親族
3 死亡被害者を故意に死亡させた者又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。
(支給の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。
(1) 被害者又は第1順位遺族が集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属している、又は属していたことがあるとき(ただし、当該組織に属していたことが当該犯罪行為の発生に関係ない場合であって、被害者が現に当該組織に属する者でないときを除く。)。
(2) 前号に定める場合のほか、被害者又は遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(遺族見舞金の額の調整)
第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第7条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。
(1) 遺族見舞金 柳川市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第2号)
(2) 傷害見舞金 柳川市犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第3号)
(1) 遺族見舞金
ア 死亡被害者の死亡診断書その他の死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を説明することができる書類又はその写し
イ 死亡被害者の消除された住民票又はその写し
ウ 申請者の住民票又はその写し
エ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書又は写し
オ 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し
カ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、遺族見舞金受給代表者決定通知書
キ 誓約書(様式第4号)
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 傷害見舞金
ア 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し
イ 申請者の住民票又はその写し
ウ 誓約書
エ その他市長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第9条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告等)
第13条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
(情報提供要請)
第14条 市長は、必要に応じて犯罪被害者等見舞金の支給に関する情報の提供を関係行政機関等に依頼することができる。ただし、柳川市犯罪被害者等見舞金支給申請書において犯罪被害者等が同意した場合に限る。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。