○柳川市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

令和元年12月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市犯罪被害者等支援条例(令和元年柳川市条例第38号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療の要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(4) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者が当該犯罪被害を受けたことに対し、その遺族に一時金として支給する見舞金をいう。

(5) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者が当該犯罪被害を受けたことに対し、当該者に一時金として支給する見舞金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第3条 市は、犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の遺族又は犯罪行為により重傷病を負った者に犯罪被害者等見舞金を支給する。

2 前項の犯罪被害者等見舞金は、当該犯罪行為が行われた時から引き続き本市に住所を有するものに支給するものとする。

(遺族の範囲)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡の時において、次の各号に該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに市長が適当と認めた親族

2 死亡被害者の死亡の時において胎児であった子が出生した場合における前項の規定の適用については、その子の母が死亡被害者の死亡の時に死亡被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 死亡被害者を故意に死亡させた者又は死亡被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(遺族の順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前条第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に定める者のうちにあっては、それぞれ当該各号に定める順序とする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

2 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、遺族見舞金受給代表者決定通知書(様式第1号)の提出をもって代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 被害者又は第1順位遺族が集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属している、又は属していたことがあるとき(ただし、当該組織に属していたことが当該犯罪行為の発生に関係ない場合であって、被害者が現に当該組織に属する者でないときを除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、被害者又は遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(遺族見舞金の額の調整)

第7条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、条例第7条第2項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(支給の申請)

第8条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める犯罪被害者等見舞金の種類に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 遺族見舞金 柳川市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第2号)

(2) 傷害見舞金 柳川市犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第3号)

2 前項の申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 遺族見舞金

 死亡被害者の死亡診断書その他の死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を説明することができる書類又はその写し

 死亡被害者の消除された住民票又はその写し

 申請者の住民票又はその写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書又は写し

 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し

 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、遺族見舞金受給代表者決定通知書

 誓約書(様式第4号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金

 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 申請者の住民票又はその写し

 誓約書

 その他市長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪被害の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたこと、その他やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に支給申請ができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、支給申請をすることができる。

(支給の決定等)

第10条 市長は、第8条の規定により申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定し、柳川市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第5号)又は柳川市犯罪被害者等見舞金支給却下通知書(様式第6号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第11条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者は、柳川市犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

(報告等)

第13条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。

(情報提供要請)

第14条 市長は、必要に応じて犯罪被害者等見舞金の支給に関する情報の提供を関係行政機関等に依頼することができる。ただし、柳川市犯罪被害者等見舞金支給申請書において犯罪被害者等が同意した場合に限る。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

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柳川市犯罪被害者等見舞金の支給に関する規則

令和元年12月25日 規則第16号

(令和2年1月1日施行)