○柳川市移住サポートセンター要綱
令和元年10月30日
告示第48号
柳川市定住サポートセンター事業実施要綱(平成24年柳川市告示第59号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市への移住等を希望する者に対し、移住や移住後の生活をする上で必要となる情報の提供、助言、助成等の支援を行うことを目的として、柳川市移住サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 サポートセンターは柳川市役所総務部企画課内に置く。
(事業内容)
第3条 サポートセンターは、次の事業を行う。
(1) 移住に係る情報の収集及び提供に関すること。
(2) その他移住の推進を図るために必要な事項の検討及び実施に関すること。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。