○柳川市医療的ケア児在宅レスパイト事業助成金交付要綱
令和元年8月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために実施する柳川市医療的ケア児在宅レスパイト事業助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、医療的ケアとは、人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この告示において、医療的ケア児とは、次の要件の全てに該当するものとする。
(1) 柳川市内に住所を有すること。
(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 在宅で同居の障害児等の保護者又は障害児等の介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。
(4) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること。
(5) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護)により医療的ケアを受けていること。
3 この告示において、家族とは、医療的ケア児の保護者等で、現に当該医療的ケア児の看護及び介護を行っていると柳川市長が認めた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、医療的ケア児の家族(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する助成金額は、別表のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(利用の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、柳川市長に柳川市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用申請書(様式第1号。以下「事業利用申請書」という。)を提出しなければならない。
4 前項の規定による支払いがあったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。
2 助成金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、柳川市長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
2 柳川市長は前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費 | 助成金額 |
指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用 | 次の算式により算定した額とする。 助成額=A×7,500円(1時間当たり単価) 備考 この算式に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。 A 指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う一日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(1時間未満切り捨て) ただし補助対象者一人につき、一年度当たり48時間を上限とする。 |