○柳川市食の自立支援事業事業者選定委員会要綱
令和元年7月1日
告示第22号
(設置)
第1条 本市が実施する柳川市食の自立支援事業業務(以下「本業務」という。)に係る公募型プロポーザル方式による受託者の選定を、厳正かつ公正に実施するため、本業務委託に係る食の自立支援事業事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会での所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本業務委託に係る公募型プロポーザル募集要項に定める提案書等の審査及び評価に関すること。
(2) 提案書等の審査及び評価のための基準の作成に関すること。
(3) 受託候補者の選定に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長、副委員長及び委員は別表のとおりとする。
(職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、本業務に係る契約が締結された日までとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要と認めるときは、本業務に係る関係職員に対して出席又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会における審議の結果を市長へ報告しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、保健福祉部福祉課高齢者福祉係に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
構成 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 保健福祉部長 |
委員 | 保健福祉部福祉課長 |
委員 | 保健福祉部福祉課長補佐 |
委員 | 学校給食共同調理場の代表者 |
委員 | 柳川市民生委員児童委員協議会の代表者 |
委員 | 柳川市食生活改善推進会の代表者 |