○柳川市利用者支援事業実施要綱

平成30年12月28日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等又は妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行う利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、柳川市とする。

2 市は、適切な運営が確保できると認められる法人その他の団体に、事業の実施を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談又は助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施するものとする。

(実施場所)

第4条 事業は、保健福祉部子育て支援課において実施する。

(職員)

第5条 事業を担当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者

(2) 都道府県又は市町村が実施する研修を修了した者

(3) 育児又は保育に関する相談指導等について相当の知識又は経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源に精通した者

(関係機関等との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関又は団体等との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

柳川市利用者支援事業実施要綱

平成30年12月28日 告示第119号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月28日 告示第119号