○柳川市障害児保育等事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第45号
柳川市障害児保育等事業補助金交付要綱(平成17年柳川市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児の保育等を推進するため、障害児を受け入れている施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に基づき、市長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設をいう。以下同じ)の長に対し、保育士等(次条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)の加配に係る経費の一部を予算の範囲内で交付することに関して、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この告示は、次の要件を満たす施設に適用する。
(1) 集団保育等が可能で、日々通所できる次のいずれかに該当する児童を受け入れていること。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
ウ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている児童
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けている児童
ア 保育士資格を有する者
イ 幼稚園教諭の免許状を有する者
ウ 小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者
エ 看護師、保健師又は准看護師の資格を有する者
オ 知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者
(施設の義務)
第3条 この告示の適用を受ける施設は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 障害児の特性に十分配慮し、障害児と健常児との混合により保育等を行うこと。
(2) 保育士資格を有する者以外の保育士等を配置した場合において、当該施設の保育士資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保すること。
(3) 障害児の特性に応じた保育等を行うため、研修等を通じて保育能力の向上に努めること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、第2条第1号に規定する児童を施設で受け入れるために要した、保育士等の加配に係る経費とする。
(2) 第2条第2号オに掲げる保育士等を加配する場合 月額132,000円
(補助金の交付申請)
第6条 施設の長は、補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 障害児保育等事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業実績報告書
(3) 決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金交付の時期)
第9条 交付の決定された補助金の交付時期は、市の会計年度末とする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた施設が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 保育士等その加配に係る事業以外の用途に補助金を使用したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月23日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月9日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月12日告示第138号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日告示第32号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



