○柳川市障害児保育等事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第45号
柳川市障害児保育等事業補助金交付要綱(平成17年柳川市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、障害児の保育等を推進するため、障害児を受け入れている施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に基づき、市長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設をいう。以下同じ。)に対し、保育士等(幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格を有する者をいう。以下同じ。)の加配に係る経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この告示は、次の要件を満たす施設に適用する。
(1) 集団保育等が可能で日々通所できる障害児を受け入れていること。
(2) 次のいずれかに該当する児童を受け入れていること。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
ウ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている児童
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
オ 市長が集団保育等の実施のため保育士等の加配が必要と認める程度の著しい情緒障害、発達障害、自閉症等の心身障害を有する児童
(施設の義務)
第3条 この告示の適用を受ける施設は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 障害児の保育等について知識、経験等を有する保育士等の配置並びに障害児の特性に応じた設備整備及び必要な遊具等の受入れ体制の整備に努めること。
(2) 必要な基準の保育士等の数を満たすほか、障害児保育等事業の実施のために必要な保育士等を配置すること。
(3) 施設に受け入れる障害児の数を、それぞれの施設において障害児と健常児との集団保育等が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(4) 障害児の特性に十分配慮し、障害児と健常児との混合により保育等を行うこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、障害児保育等について知識と経験を有する保育士等の加配に係る経費とする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる子どもに対し加配する場合 月額65,000円
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる子どもに対し加配する場合 月額120,000円
(補助金の交付申請)
第6条 施設の長は、補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 障害児保育等事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業実績報告書
(3) 決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる場合は、補助金の交付を決定するものとする。
(補助金交付の時期)
第9条 交付の決定された補助金の交付時期は、市の会計年度末とする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた施設が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 保育士等その加配に係る事業以外の用途に補助金を使用したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月23日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月9日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月12日告示第138号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。