○柳川市第3子優遇事業の実施に関する要綱

平成31年4月1日

告示第44号

柳川市第3子優遇事業の実施に関する要綱(平成27年柳川市告示第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則(平成31年柳川市規則第10号。以下「規則」という。)に定める第3子優遇事業の実施手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は、規則の例による。

(第3子手当)

第3条 規則第6条の規定により第3子手当(以下「手当」という。)の受給資格について認定を受けようとする者(以下この条において「認定申請者」という。)は、第3子優遇事業第3子手当受給認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 認定申請者が監護する児童が認定申請者と同居していないときは、当該児童の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 認定申請者がその子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類(これにより難い場合は、その旨の申立書)

(3) 認定申請者が父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類(これにより難い場合は、その旨の申立書)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、当該認定申請者について手当の受給の有無を認定し、その旨を第3子優遇事業第3子手当受給認定(却下)通知書(様式第2号)により当該認定申請者に通知しなければならない。

(手当の支給開始月)

第4条 規則第7条第3項に規定する別に定める月は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める月とする。

(1) 月の中途(月の末日を含む。)に第3子以降の児童が規則第4条第3号に掲げる要件を具備するに至った場合 やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月の翌月

(2) その他の場合 やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月

(手当の額の増額の申請)

第5条 規則第8条第1項の規定により手当の額を増額すべき事由及び増額後の手当の額についての認定を受けようとする者は、第3子手当増額申請書(様式第3号)に、手当の額の増額の原因となる児童に係る第3条第1項第1号から第3号までに掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(手当受給者の届出事項等)

第6条 規則第12条第4号に規定する別に定める事由は、手当受給者の婚姻又は離婚を事由とする。

(手当の支払期月)

第7条 手当の支払期月は、原則として年度末とする。ただし、これにより難いときは、随時支給することができる。

(手当の支給制限に係る期間)

第8条 規則第13条第2項に規定する別に定める期間は、手当の支払を一時差し止めた月から起算して2年間とする。

(添付書類の省略)

第9条 市長は、この告示の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を、当該事実に係る本人の同意により公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則(平成31年柳川市規則第10号。以下「新規則」という。)による改正前の柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則に基づき平成30年度において、第3子手当を受給していた者が新規則の施行により第3子手当を受給できない場合においても、なお従前の例により手続をすることができる。

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柳川市第3子優遇事業の実施に関する要綱

平成31年4月1日 告示第44号

(平成31年4月1日施行)