○柳川市麻しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年3月27日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、児童福祉施設等における乳幼児の麻しん感染拡大の予防を目的として実施する麻しんの任意予防接種の費用助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「児童福祉施設等」とは、次の各号に掲げるものであって、満1歳に満たない乳児又は満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児が利用する柳川市内の施設で、福岡県以外の者が設置したものをいう。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(4) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所

(5) ファミリーホーム 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う事業所

(6) 認可外保育施設 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(児童福祉法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。)

(7) 乳児院 児童福祉法第37条に規定する乳児院

(8) 児童養護施設 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設

(9) 福祉型障害児入所施設 児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設

(10) 福祉型児童発達支援センター等 児童福祉法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センター及び児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する事業を行う児童発達支援事業所

(11) 児童心理治療施設 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設

(12) その他の施設 上記以外の施設で、学校教育法又は児童福祉法に規定する施設のうち福岡県知事が特に認める施設

2 この告示において、「麻しんの予防接種」とは、麻しん風しん混合ワクチン又は麻しんワクチンを使用して行う予防接種をいう。

3 この告示において、「対象者」とは、柳川市内の児童福祉施設等において乳幼児と接する職員及びその他市長が特に認める者をいう。ただし、麻しんの予防接種(麻しん・おたふくかぜ・風しん混合ワクチンを使用したものを含む。)を2回受けたことが明らかである者又は麻しんにり患したことが明らかである者を除く。

(助成対象期間)

第3条 助成の対象となる麻しん風しん混合ワクチン又は麻しんワクチンの接種の期間は、福岡県が行う麻しん予防接種助成事業が終了するまでとする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、次の表の左欄に掲げるワクチンの種類に応じ、同表右欄に掲げる助成額を上限とし、自己負担分について助成する。

ワクチンの種類

助成額

麻しん風しん混合ワクチン

8,000円

麻しんワクチン

6,000円

(助成回数)

第5条 助成の回数は、対象者1人当たり1回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、柳川市麻しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の3月末日までに市長に申請するものとする。

(1) 予防接種の種類が確認できる領収書又は接種済証等の原本

(2) 被接種者の予防接種履歴が確認できる母子健康手帳の写し又は接種済証明書など

(3) 児童福祉施設等の職員であることが確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、受理した日から30日以内に助成金交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該申請した者に対し、柳川市麻しん予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、速やかに理由を付した書面によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿)

第10条 市長は、助成金の交付の適正を期するため、柳川市麻しん予防接種費用助成金交付台帳(様式第3号)を作成し、管理するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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柳川市麻しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年3月27日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)