○柳川市福祉バス運営要綱

平成31年3月26日

告示第33号

柳川市福祉バス運営要綱(平成17年柳川市告示第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する自家用自動車で乗車定員11人以上の自動車(以下「福祉バス」という。)の使用を諸法令の範囲内で適切かつ有効に運用するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者団体」とは、柳川市老人クラブ連合会、柳川市老人クラブ連合会所属の単位老人クラブをいう。

2 この告示において「地域・障害者団体」とは、柳川市身体障害者福祉協会、柳川市聴覚障害者協会、柳川市行政区長代表委員協議会、柳川市民生委員児童委員協議会、柳川市地域婦人会連絡協議会、柳川市公民館連絡協議会、柳川市社会福祉協議会又は柳川市地区社会福祉協議会をいう。

(使用の範囲)

第3条 福祉バスを使用できるものは、次のとおりとする。ただし、福祉バスを11名以上で使用する場合に限る。

(1) 高齢者団体及び地域・障害者団体

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(運行及び運行時間)

第4条 福祉バスは、市又は市から委託を受けた者の手配による運転者によらなければ運行をすることができない。

2 福祉バスの運行は、柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条第1項第1号から第3号までに規定する日(以下「休日」という。)以外の日とする。

3 運行時間は、9時から16時30分までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めたときは、休日又は前項の時間外に運行することができる。

5 運行に要する経費は、徴収しないものとする。ただし、有料道路通行料又は駐車場使用料は福祉バスを使用したものの負担とする。

(使用申請)

第5条 福祉バスを使用しようとするものは、福祉バス使用申請書(様式第1号)により使用しようとする日の20日前までに柳川市福祉事務所長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第6条 前条の規定に基づき使用の許可をしたときは、福祉バス使用許可(不許可)(様式第2号)を交付する。

(管理)

第7条 福祉バスを使用したものは、良好な管理状態に復して引き渡さなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の柳川市福祉バス運営要綱の規定は、この告示の施行日以後に福祉バスの使用許可を受けたものについて適用し、同日前に使用許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和5年8月18日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市福祉バス運営要綱

平成31年3月26日 告示第33号

(令和5年8月18日施行)