○柳川市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成31年3月20日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、ブロック塀等の撤去を行う者に対し、予算の範囲内で柳川市ブロック塀等撤去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又は組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
(2) 道路 柳川市耐震改修促進計画に定める避難路をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等とし、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 同一敷地において、この告示に基づく補助金又はブロック塀等の撤去に関し、国若しくは県から他の補助金等の交付を過去に受けたことがないこと。
(2) 本市の市税を滞納していないこと。
(3) 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。この場合において、法人その他団体にあっては、代表者、役員等を含むものとする。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、道路に面する市内にある高さ1メートル以上のブロック塀等の全て又は一部を撤去する工事とし、次のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) ブロック塀等の診断カルテ(様式第1号)で総合評点が40点未満のもの
(2) その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの
2 前項に定めるもののほか、ブロック塀等の一部を撤去する補助対象工事は、次の要件全てを満たすものとする。
(1) 補助対象工事完了後、ブロック塀等の診断カルテで総合評点が70点以上となるもの
(2) 補助対象工事完了後、ブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1敷地当たり補助対象工事に要する経費の3分の2(1,000円未満切捨て)又は16万円のいずれか低い額とする。
2 1敷地当たりの補助対象工事に要する経費は、補助対象となるブロック塀等の総延長に1メートル当たり8万円を乗じた額を限度とする。
(事前協議)
第6条 補助対象者は、次条の交付申請の前に、市長と事前協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象者は、補助対象工事に着手する前に、柳川市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による交付決定の通知において、必要があるときは補助金の交付について条件を付すことができる。
4 申請者は、第1項の交付決定の通知を受けた後、補助対象工事に着手しなければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、市長は、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。
3 交付決定額の変更を伴わない軽微な変更が生じる場合は、速やかに柳川市ブロック塀等撤去費補助金交付申請内容変更届(軽微な変更)(様式第7号)を市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助対象工事実施年度の2月末日のいずれか早い日までに柳川市ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第17条 申請者は、第7条の規定による補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請すること。ただし、申請時に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 申請者は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たって、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告すること。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月15日告示第28号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月19日告示第38号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。