○柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則

平成31年4月1日

規則第10号

柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則(平成27年柳川市告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、第3子以降の児童を養育している父母その他の保護者を対象として第3子優遇事業を実施することにより、家庭における育児に係る経済的負担の軽減を図り、保護者が安心して子育てができるよう支援し、もって本市における少子化対策及び次世代を担う児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 第3子以降の児童 同一の保護者によって養育されている児童のうちその出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の児童をいう。

(3) 第3子優遇事業 第3子以降の児童を養育する保護者への経済的支援に関する事業であって当該第3子以降の児童が出生した日の属する月の翌月から、3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間、この規則に定めるところにより行われるものをいう。

(対象者)

第3条 第3子優遇事業の受給対象者は、当該年度における受給対象者の属する世帯の市町村民税所得割課税額が7万7,100円以下のものとする。

(第3子手当)

第4条 市長は、次に掲げる要件に全て該当する第3子以降の児童について、第3子手当(以下「手当」という。)を支給する。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。

(2) 0歳から、3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間にある者であること。

(3) 児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)への入所(保育所等への入所にあっては、法第24条第1項に規定する保育所又は第2項に規定する認定こども園若しくは家庭的保育事業における保育として行われるものに限る。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園への入園をしていないこと。

(手当の額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、支給対象児童1人につき、月額7,000円とする。

(手当の受給資格及び額の認定)

第6条 手当の支給を受けようとする者は、支給対象児童ごとに、その受給資格及び手当の額について市長の認定を受けなければならない。

(手当の支給)

第7条 市長は、前条の認定(以下「手当の受給資格等の認定」という。)をした者に対し、手当を支給する。

2 手当の支給は、手当の支給要件に該当する者(以下この条において「受給資格者」という。)が手当の受給資格等の認定の申請をした日の属する月の翌月から開始し、受給資格者が手当の支給要件を欠くに至った日の属する月で終了する。ただし、新たに受給資格者となった者が手当の支給要件を具備するに至った日から30日以内に手当の受給資格等の認定の申請をしたときは、手当の支給は、その者が支給要件を具備するに至った日の属する月から開始する。

3 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により手当の受給資格等の認定の申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後30日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月以後において別に定める月から開始する。

4 第2項の規定にかかわらず、月の中途(月の末日を含む。以下この項及び次条において同じ。)に第3子以降の児童が第4条第3号に掲げる要件を欠くに至った場合及び月の中途に第3子以降の児童がこれらの要件を具備するに至った場合については、当該月分の手当は、支給しない。

(手当の額の確定)

第8条 手当の受給資格等の認定を受けた者(以下「手当受給者」という。)について手当の額を増額すべき事由が生じた場合において、当該手当受給者が増額された額の手当を受けようとするときは、その事由及び増額後の手当の額について市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、手当受給者について手当の額を減額すべき事由が生じた場合は、その事由及び減額後の手当の額について認定をするものとする。

3 第1項に規定する場合における手当の額の改定は、手当受給者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。ただし、手当受給者が手当の額を増額すべき事由が生じた日から30日以内に同項の認定の申請をしたときは、手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

4 前項に規定する場合において、手当の額を増額すべき事由が月の中途に第3子以降の児童が第4条第3号に掲げる要件を具備するに至ったことであり、かつ、手当受給者が当該月のうちに第1項の認定の申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、手当の額の改定は、当該申請をした日の属する月の翌月から行う。

5 前条第3項の規定は、第1項の規定による手当の額の改定について準用する。

6 第2項に規定する場合における手当の額の改定は、手当の額を減額すべき事由が生じた日の属する月の翌月から行う。ただし、当該事由が月の中途に第3子以降の児童が第4条第3号に掲げる要件を欠くに至ったことである場合は、手当の額の改定は、当該事由が生じた日の属する月から行う。

(手当の支給要件)

第9条 手当は、本市の区域内に住所を有する次に掲げる者に対して支給する。

(1) 児童を3人以上監護し、そのうち1人以上が支給対象児童であり、かつ、これらの児童と生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を3人以上監護し、そのうち1人以上が支給対象児童であり、かつ、その生計を維持する者

2 前項にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(手当受給者の責務)

第10条 手当受給者は、手当が第1条の目的を達成するために支給されるものであるとの趣旨に鑑み、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(手当の受給権の譲渡等の禁止)

第11条 手当受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(手当受給者の届出の義務)

第12条 手当受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 手当受給者又はその者が監護する児童の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 手当の額を増額し、又は減額することとなる事由が生じたとき。

(3) 手当の支給要件を欠くこととなる事由が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める事由が生じたとき。

(手当の支給の制限)

第13条 市長は、手当受給者が正当な理由がなく前条の規定による届出をせず、第16条の規定による報告若しくは書類の提出の求めに従わず、又は同条に規定する職員の質問に応じなかったときは、当該手当受給者に係る手当の支払を一時差し止めることができる。

2 市長は、手当受給者が正当な理由がなく別に定める期間内に前項に規定する行為をしないときは、当該手当受給者に係る手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。

(手当の支払の調整)

第14条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであった部分についても、また、同様とする。

(不正利得等の返還)

第15条 市長は、偽りその他の不正な手段により不正に手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された手当の額に相当する金額の全部又は一部を返還するよう命ずることができる。

2 届出の遅滞その他の理由により支給されるべきでない手当の支給を受けた者があるときも、前項と同様とする。

(調査)

第16条 市長は、第3子優遇事業の実施の適正を図るために必要があると認めるときは、手当受給者(手当の受給認定の申請をした者を含む。)に対し、その資格の有無その他の事項に関して報告若しくは書類の提出を求め、又は部下の職員にこれらの事項についてこれらの者その他の関係者に質問させることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則に基づき平成30年度において第3子手当を受給していた者が、この規則の施行により第3子手当を受給できない場合においても、なお従前の例により受給することができる。

柳川市第3子優遇事業の実施に関する規則

平成31年4月1日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)