○柳川市保育所等事故防止推進事業費補助金交付要綱

平成31年1月10日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)における事故防止を推進し、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、事業者が実施する保育所等事故防止推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において柳川市保育所等事故防止推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象とする事業は、保育所等事故防止推進事業の実施について(平成30年3月13日子発0313第2号)の別紙に定める保育所等事故防止推進事業実施要綱に基づく事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象施設)

第3条 補助対象施設は、市内の保育所等とする。

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 補助対象経費及び補助基準額は次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、保育所等において、重大事故が発生しやすい睡眠中、食事中、水遊び中の場面等での安全かつ安心な保育環境を確保するための備品の購入等に必要な経費とする。

(2) 補助基準額は、補助事業の対象となる子ども1人当たり3万円を乗じた額とする。

(補助金の額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額と、補助事業の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(申請書の提出期日)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育所等事故防止推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、購入備品等の見積書の写しを添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、柳川市保育所等事故防止推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、柳川市保育所等事故防止推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、購入備品等の領収証等の写しを添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の事業から適用する。

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柳川市保育所等事故防止推進事業費補助金交付要綱

平成31年1月10日 告示第2号

(平成31年1月10日施行)