○柳川市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱

平成30年12月28日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の利便の向上を図るため、コンビニエンスストア等で証明書等の自動交付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の規定にする個人番号カードのうち、有効な利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものをいう。

(2) 移動端末設備 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものをいう。

(3) 自動交付機 本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した電子計算組織であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。

(4) 自動交付 コンビニエンスストア又は庁舎(柳川庁舎、大和庁舎又は三橋庁舎をいう。以下同じ。)に設置された自動交付機による個人番号カード又は移動端末設備を利用した証明書等の自動交付サービスをいう。

(5) 利用者 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で、個人番号カードの交付を受けているもの又は移動端末設備を有するものをいう。

(証明書等の交付)

第3条 利用者は、自動交付機を操作して個人番号カード又は移動端末設備の暗証番号を入力することにより、次に掲げる証明書等の交付を受けることができる。

(1) 利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し

(2) 利用者に係る印鑑登録証明書(柳川市印鑑条例(平成17年柳川市条例第12号)第16条の規定する印鑑登録証明書に限る。)

(3) 利用者に係る戸籍の全部事項証明書又は利用者若しくは利用者と同一の戸籍に記録されている者に係る戸籍の個人事項証明書(本市に本籍がある利用者に限る。)

(4) 利用者又は利用者と同一の戸籍に記録されている者に係る戸籍の附票の写し(本市に本籍がある利用者に限る。)

(5) 利用者に係る所得課税証明書

(6) 利用者に係る所得証明書

(7) 利用者に係る納税証明書(市民税及び県民税、固定資産税、軽自動車税種別割並びに国民健康保険税に係るものに限る。)

(利用場所)

第4条 利用者が自動交付を受けることができる場所は、自動交付機を設置したコンビニエンスストア又は庁舎とする。

(利用時間)

第5条 利用者が自動交付を受けることができる時間は、次のとおりとする。

(1) コンビニエンスストア

 第3条第1号第2号及び第5号から第7号までに規定する証明書等の交付 午前6時30分から午後11時まで

 第3条第3号及び第4号に規定する証明書等の交付 平日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く月曜日から金曜日までをいう。以下同じ。)の午前9時から午後5時まで

(2) 庁舎

 第3条第1号第2号及び第5号から第7号までに規定する証明書等の交付 平日の午前8時30分から午後5時まで

 第3条第3号及び第4号に規定する証明書等の交付 平日の午前9時から午後5時まで

(休止日)

第6条 自動交付の休止日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、休止日を変更し、又は臨時に休止日を定めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、自動交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年1月15日から施行する。

(令和2年3月6日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年1月12日告示第4号)

この告示は、令和6年1月19日から施行する。

柳川市コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱

平成30年12月28日 告示第118号

(令和6年1月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成30年12月28日 告示第118号
令和2年3月6日 告示第27号
令和6年1月12日 告示第4号