○柳川市商店街振興事業補助金交付要綱
平成30年12月19日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、市内の商店街の振興を図るため、商店街団体が実施する事業で国又は県の採択を受けた事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において柳川市商店街振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街団体 市内の商店街振興組合又は法人格のない商店街組織をいう。
(2) 商店街組織 定款又は規約等において代表者の定めがあり、財産の管理及び会計書類の作成等を適正に行うことができる組織をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の名称、経費及び補助率は別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助事業に係る計画書(建設事業等にあっては設計図書を含む。)又はこれに準じる書類
(2) 補助事業に係る収支計画書又はこれに準じる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 申請者が第1項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は前項の交付決定について、条件を付すことができる。
(1) 補助金の交付決定額の変更が生じないとき。
(2) 補助対象経費の内訳を10パーセント以内の割合で流用増減するとき。
(3) 補助対象事業の内容の軽微な変更をしたとき。
2 市長は前項の変更決定について、条件を付すことができる。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了(中止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支決算書又はこれに準じる書類
(2) 補助事業に係る成果報告書又はこれに準じる書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
2 補助事業者が実績報告を行うに当たっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(交付の時期)
第10条 補助金は、前条の規定により確定した額を当該補助事業完了後に交付する。ただし、補助事業の性質上、その補助事業の完了前に交付することが適当と認めるときには、一括又は分割をして事前に交付することができる。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
事業の名称 | 補助金交付の対象となる経費 | 補助率 |
地域文化資源活用空間創出事業 | 国が定める当該事業交付要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の10分の1以内 |