○柳川市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成30年10月22日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の公用車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故発生時の迅速かつ適切な対応、動く防犯カメラとしての防犯性の向上、職員の運転マナーや安全運転意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市が所有する車両をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像等を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集された映像等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(5) 操作担当者 ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(管理責任者等)

第3条 管理責任者は、その所管に属する公用車を管理する所属の長をもって充てる。

2 管理責任者は、職員にこの訓令を遵守させなければならない。

3 管理責任者は、職員のうちから操作担当者を指定し、指揮監督する。

4 管理責任者及び操作担当者は、この訓令に従い、ドライブレコーダー及びデータを適切に運用しなければならない。

(データの取扱い)

第4条 データは、ドライブレコーダー本体内に装着したメモリーカード等の記録媒体に記録する。

2 メモリーカード等の記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、第6条に定める必要が生じた場合に限り本体から取り出すことができる。

3 ドライブレコーダー本体から取り出したデータは、管理責任者が指定したパソコンを介して他の記録媒体に保存するものとし、管理責任者が必要と認める場合を除き、パソコン本体に保存してはならない。

4 前項の規定によりデータを保存した記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管しなければならない。

5 データは撮影時の状態で保存するものとし、加工をしてはならない。

(データの保存期間)

第5条 ドライブレコーダー本体から取り出し、記録媒体に保存したデータの保存期間は、次条に定める目的を達成するために必要な最低限度の期間で、管理責任者が認めた期間とする。

(利用及び提供の制限)

第6条 データは、次に掲げる目的以外に利用してはならない。

(1) 事故、トラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 安全運行に役立てるための研修又は指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める目的

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上必要があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合であって、次の各号のいずれかに該当するときに限り、捜査機関、保険会社等に対し、データを提供することができる。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による照会があったとき。

(2) 事故、トラブル等の状況及び原因を明らかにするために必要があり、保険会社等から文書による提供依頼があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供依頼があったとき。

3 前項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像等の消去、記録媒体の返却又は破砕等、必要な処理を行うこと。

4 第2項の規定によりデータを提供したときは、管理責任者は、その理由、期日、相手方の氏名又は名称、提供したデータの内容等を記録しておかなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 データに関する取扱いは、この訓令に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成30年10月22日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年10月22日 訓令第13号
令和5年3月31日 訓令第4号