○柳川市まちづくり推進調整会議要綱

平成30年8月17日

訓令第11号

(設置)

第1条 本市のまちづくりの推進に関し、行政における課題や取り組み事項等について協議及び検討を行うため、柳川市まちづくり推進調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次の事務を所掌する。

(1) まちづくり実施計画に関すること。

(2) まちづくりに関する情報を収集し、部局横断的な対応が必要な事項の調整に関すること。

(3) その他まちづくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、別表に定める職にある者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 調整会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、調整会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調整会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 調整会議は、委員の過半数の出席により成立する。

3 会長は、特に必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 調整会議に、ワーキングチームを置き、調整会議から指示された事項のほか、まちづくりの推進に関する調査、研究等を行う。

2 ワーキングチームは、リーダー及びチーム員をもって組織し、市職員のうちから会長がこれを指名する。

3 リーダーは、必要に応じてワーキングチームを招集し、会議を主宰する。

(庶務)

第7条 調整会議の庶務は、総務課及び生涯学習課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が調整会議に諮って定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長

市民部長

保健福祉部長

建設部長

産業経済部長

教育部長

人事秘書課長

総合政策課長

財政課長

福祉課長

子育て支援課長

学校教育課長

柳川市まちづくり推進調整会議要綱

平成30年8月17日 訓令第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
◆ 平成30年8月17日 訓令第11号
◇ 令和7年3月26日 訓令第2号
◇ 令和8年3月16日 訓令第2号