○柳川市自殺対策地域ネットワーク会議要綱
平成30年8月24日
告示第87号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の規定に基づき、関係機関及び関係団体等の相互の連携を確保し、本市における自殺対策を総合的に推進し、自殺防止を図るため、柳川市自殺対策地域ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策の総合的な推進に関すること。
(2) 自殺対策計画の策定、進捗管理に関すること。
(3) 自殺対策のための関係機関等の連携と協力に関すること。
(4) 自殺対策の啓発、広報等に関すること。
(5) その他、自殺対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議の構成員は、別表に掲げる関係機関及び関係団体の代表者又は職員等とし、市長が委嘱又は任命する。
(構成員の任期)
第4条 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員等が生じた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、構成員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。
4 副会長は、構成員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 ネットワーク会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 ネットワーク会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 ネットワーク会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 ネットワーク会議は、必要に応じて、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 ネットワーク会議の庶務は、保健福祉部福祉課障がい者福祉係において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 | 柳川市議会 |
2 | 人権擁護委員柳川協議会 |
3 | 柳川市民生委員児童委員協議会 |
4 | 柳川市身体障害者福祉協会 |
5 | 柳川市老人クラブ連合会 |
6 | 柳川・みやま地区介護サービス事業者連絡会 |
7 | 柳川山門医師会 |
8 | 柳川市社会福祉協議会 |
9 | 柳川市障害福祉相談室 きらり |
10 | 相談支援センター さくら |
11 | 福岡県南筑後保健福祉環境事務所 |
12 | 大牟田公共職業安定所 |
13 | 柳川商工会議所 |
14 | 柳川・みやま消費生活センター |
15 | 柳川警察署 |
16 | 柳川市教育部学校教育課 |
17 | 柳川市保健福祉部福祉課 |
18 | 柳川市保健福祉部生活支援課 |