○柳川市自殺対策地域ネットワーク会議要綱

平成30年8月24日

告示第87号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の規定に基づき、関係機関及び関係団体等の相互の連携を確保し、本市における自殺対策を総合的に推進し、自殺防止を図るため、柳川市自殺対策地域ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策の総合的な推進に関すること。

(2) 自殺対策計画の策定、進捗管理に関すること。

(3) 自殺対策のための関係機関等の連携と協力に関すること。

(4) 自殺対策の啓発、広報等に関すること。

(5) その他、自殺対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議の構成員は、別表に掲げる関係機関及び関係団体の代表者又は職員等とし、市長が委嘱又は任命する。

(構成員の任期)

第4条 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員等が生じた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、構成員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

4 副会長は、構成員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ネットワーク会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 ネットワーク会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 ネットワーク会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 ネットワーク会議は、必要に応じて、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 ネットワーク会議の庶務は、保健福祉部福祉課障がい者福祉係において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月30日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

柳川人権擁護委員協議会

2

柳川市民生委員児童委員協議会

3

柳川市老人クラブ連合会

4

柳川山門医師会

5

柳川山門薬剤師会

6

柳川市社会福祉協議会

7

柳川市障がい福祉相談室 基幹相談支援センター きらり

8

大牟田公共職業安定所

9

柳川商工会議所

10

柳川・みやま消費生活センター

11

福岡県南筑後保健福祉環境事務所

12

柳川警察署

13

福岡県ひきこもり地域支援センター 筑後サテライトオフィス

14

柳川市教育部学校教育課

15

柳川市保健福祉部生活支援課

16

柳川市保健福祉部子育て支援課

17

柳川市保健福祉部健康づくり課

柳川市自殺対策地域ネットワーク会議要綱

平成30年8月24日 告示第87号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年8月24日 告示第87号
令和2年11月25日 告示第164号
令和5年8月30日 告示第116号