○柳川市校区まちづくり審議会要綱

平成30年7月4日

告示第82号

(設置)

第1条 柳川市の校区まちづくりについて必要な調査、研究等を行うため、柳川市校区まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 柳川市校区まちづくり推進計画に関すること。

(2) その他校区まちづくりに関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者等の専門員

(2) 行政区長代表

(3) 公民館連絡協議会代表

(4) モデル実践校区代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課及び生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月2日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市校区まちづくり審議会要綱

平成30年7月4日 告示第82号

(平成30年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
平成30年7月4日 告示第82号
平成30年8月2日 告示第85号