○柳川市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成30年7月2日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(以下「生活困窮者」という。)からの相談に応じ、就労の支援その他の自立に関する問題につき必要な情報の提供及び助言を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人その他柳川市が適当と認めるものに、柳川市が直接行うこととされている事業を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施方針)

第3条 事業は、次に掲げる方針に基づいて実施する。

(1) 生活困窮者の尊厳を重んじ、その意志を十分に尊重し、その者との信頼関係を築き、支援を行うこと。

(2) 生活困窮者の困窮状態に留意し、支援を行うこと。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 自立相談支援業務

(2) 家計相談支援業務

(支援員の配置)

第5条 前条第1号に規定する業務を実施する場合は、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「主任相談支援員等」という。)を配置する。ただし、当分の間は、この限りではない。

2 相談支援員及び就労支援員は、兼務することができる。

3 前条第2号に規定する業務を実施する場合は、家計相談支援員を配置する。

4 主任相談支援員等及び家計相談支援員は、原則として、厚生労働省が実施する要請研修を受講し、及び終了証を受けた者とする。ただし、当分の間は、この限りではない。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、市内に居住する生活困窮者であって、この事業による支援が必要と認められる者(以下「対象者」という。)とする。ただし、市長が特に支援が必要と認めたときはこの限りでない。

(申込み)

第7条 対象者は事業による支援を受けようとするときは、相談申込・受付票(以下「申込票」という。)を提出しなければならない。

(アセスメント)

第8条 市長は、対象者からの申込票の提出があったときは、当該対象者の置かれている状況及び就労の意思を聞き取り、並びに対象者が抱える課題を把握するもの(以下「アセスメント」という。)とし、並びにその記録を取るものとする。

(支援プランの作成)

第9条 市長は、対象者にアセスメントを行った場合は、支援プランを作成するものとする。

2 市長は、アセスメントにより、他関係機関で対応することが可能であると判断したときは、支援プランを作成しない。この場合において、第6条に規定する対象者としないものとする。

3 市長は、支援プランについて、対象者の同意を得るとともに、対象者にプラン兼事業等利用申込書を提出させるものとする。

4 第1項に規定する支援プランには、アセスメントの結果をもとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 支援の方針

(2) 達成すべき目標

(3) 第4条各号に掲げる業務のうち申込者による利用が必要と認める業務

(4) その他市長が必要と認める事項

(支援の提供)

第10条 市長は、支援プランに基づき、公共職業安定所その他の職業安定機関及び教育機関その他の関係機関(以下「各関係機関」という。)から適切な支援を受けられるよう対象者との関係形成及び動機付けの促しをサポートするものとする。

2 市長は、各関係機関による支援が始まった後も、各関係機関と連携し、若しくは調整し、又は必要に応じて対象者の状況等を把握するものとする。

(定期的な支援プランの整理)

第11条 市長は、事業による支援の開始から一定期間が経過した時期に、次の各号に掲げる状況を整理する。

(1) 目標の達成状況

(2) 現在の状況と残された課題

(3) 支援プランの終結又は継続に関する本人の希望、支援員の意見等

(支援の終了)

第12条 支援は、次の各号のいずれかに該当したとき終了する。この場合において、主任相談支援員は支援の評価を行うものとする。

(1) 就職を実現する等により生活が安定したとき。

(2) 他関係機関へ引継ぎとなったとき。

(3) 生活保護受給となったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 2月以上連絡がとれない等、支援の継続が困難となったとき。

(6) 支援の辞退の申し出があったとき。

(地域団体及び関係機関との連携)

第13条 事業は、第1条に定める趣旨に沿った支援を行うため、生活困窮者の支援を行っている団体と連携して支援を行う。

2 前項による支援を行うため、生活困窮者についての情報共有等を行う。

(帳簿等の整理)

第14条 市長は、次に掲げる帳簿等を整備するものとする。

(1) 相談受付簿

(2) 申請受付処理簿

(3) 支援決定対象者管理簿

(4) その他、別に定める帳票類

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

柳川市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成30年7月2日 告示第81号

(平成30年7月2日施行)