○柳川市地域ケア会議要綱

平成30年6月25日

告示第78号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるために必要な包括的かつ継続的な支援体制を構築するため、柳川市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の実態把握及び課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 援助困難事例の検討に関すること。

(3) 地域課題の把握に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、介護予防及び生活支援のために必要と認められる事項に関すること。

(地域ケア会議の構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者の中から、検討内容及び会議の種類により、必要な者を構成員とする。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 介護サービス事業者

(3) 介護支援専門員

(4) 社会福祉協議会の職員

(5) 在宅介護支援センターの職員

(6) 生活支援コーディネーター

(7) 民生委員、区長等の地域住民

(8) 本人・家族等

(9) 市職員

(10) 地域包括支援センターの職員

(11) 前各号で掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(個人情報の取扱い)

第5条 地域ケア会議では、介護支援専門員等に対し、会議の開催に必要な居宅サービス計画をはじめとした個人情報の提出を求めることができるものとする。

(秘密の保持)

第6条 地域ケア会議に出席した者(以下「出席者」という。)は、地域ケア会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 出席者のうち当該地域ケア会議を設置する地域包括支援センター職員以外の者は、個人情報等の保護に関する誓約書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、柳川市地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

柳川市地域ケア会議要綱

平成30年6月25日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成30年6月25日 告示第78号
令和5年3月31日 告示第44号