○柳川市新規創業者支援事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、創業時の初期投資の負担を軽減することにより柳川市内での創業を促進するとともに、新規創業による商店街の空き店舗の解消とにぎわいの創出を図るため、柳川市新規創業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 事業を営んでいない個人又は新設した法人が新たに事業を開始することをいう。

(2) 事業所 主たる事業活動の拠点(販売拠点、生産拠点、研究拠点その他市長が認めるもの)をいう。

(3) 商店街団体 柳川商店街振興組合並びに沖端商店会、中島商店会及び西鉄通り商店会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営み、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を設置し、創業が確実である具体的な計画を有する個人又は法人

(2) 市税及び国民健康保険税の滞納がない者

(3) 市、柳川商工会議所及び柳川市商工会が共催で行う起業・創業セミナー等を受講した者又は開業までに受講する者

(4) 事業に必要な許認可を取得している者又は当該許認可を受けることが確実と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の対象者としない。

(1) 過去に、この告示、柳川市商店街等空き店舗等対策事業補助金交付要綱(平成26年柳川市告示第86号)、柳川市商店街空き店舗対策事業補助金交付要綱(平成19年柳川市告示第7号)又は柳川市商店街等空き店舗対策事業補助金交付要綱(平成17年柳川市告示第92号)に基づく補助金の交付を受けたことがある者

(2) 対象者及び同一世帯の構成員並びに事業所の所有者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等又は同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業を行う者

(4) 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動又はこれに類する事業を行う者

(5) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新規創業に係るものとし、別表に定めるとおりとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。ただし、商店街団体に加入し、別に定める商店街区域で創業する場合は、75万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に着手する前に、柳川市新規創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業所の位置図及び平面図

(3) 補助対象経費に係る金額が確認できる見積書、請求書及び内訳書

(4) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明書

(5) 起業・創業セミナー等の修了証書の写し

(6) その他市長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内において、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の交付の可否の決定を柳川市新規創業者支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(事業の変更等の申請)

第9条 交付決定者は、当該補助金に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、柳川市新規創業者支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、その変更内容が軽微であり、かつ、補助金の交付決定額に影響を及ぼさない場合は、この限りでない。

(変更等の決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更等の申請があったときは、内容を審査し、その結果を柳川市新規創業者支援事業補助金変更(中止)承認・不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。この場合において、補助金を増額する変更は行わないものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業完了後1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、柳川市新規創業者支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に補助事業の実績を報告しなければならない。

(1) 個人事業の開廃業等届出書又は法人の登記事項証明書の写し

(2) 補助対象経費に要した領収書及び関係書類

(3) 許認可証の写し(許認可が必要な業種に限る。)

(4) 商店街団体に加入したことを証明する書類(商店街で創業するものに限る。)

(5) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、必要と認めるときは、当該補助事業の内容等について、調査を行うことができる。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、柳川市新規創業者支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定により確定通知を受けたときは、柳川市新規創業者支援事業補助金請求書(様式第8号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、柳川市新規創業者支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しにより、交付決定者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、柳川市新規創業者支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(柳川市起業支援アドバイザー事業等の活用)

第16条 交付決定者は、事業開始から1年以内に、市が行う柳川市起業支援アドバイザー事業又はそれに類する専門家による経営指導等を受けなければならない。

(証拠書類の保存)

第17条 交付決定者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入支出についての証拠書類を当該補助金の交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第18条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。ただし、市長が適当と認めたときは、他の目的に使用することを妨げるものではない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(柳川市商店街等空き店舗等対策事業補助金交付要綱の廃止)

2 柳川市商店街等空き店舗等対策事業補助金交付要綱(平成26年柳川市告示第86号)は、廃止する。

(柳川市商店街等空き店舗等対策事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の柳川市商店街等空き店舗等対策事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象となる経費の内訳

経費名

内容

1 建築費及び改修費

店舗等の建築又は改修に係る経費(住宅部分の建築又は改修を除く。)

2 設備費

直接新規創業に必要とする機械装置、工具、器具及び備品等の購入費

3 委託費

市場調査等の外部委託費等事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託又は委任するための費用

4 広報費

広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出展費等(単なる切手の購入費用を除く。)

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柳川市新規創業者支援事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第41号

(平成30年4月1日施行)