○柳川市生活管理指導員派遣事業実施要綱
平成30年3月23日
告示第40号
柳川市生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成17年柳川市告示第109号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険の要支援認定を受ける者又は介護予防基本チェックリストにおいて介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の対象に該当する者に対し、日常生活に関する支援、指導などを行うことにより高齢者の要介護状態への進行を予防するため、柳川市生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業の内容の決定並びに利用の決定並びに取消し及び停止の決定を除き、事業を市内の社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(派遣対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する65歳以上の一人暮らし又は高齢者のみの世帯等の者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項の規定により要支援1又は要支援2の認定を受けた者
(2) 介護予防基本チェックリストにおいて、総合事業の対象に該当する者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を事業の対象者としないことができる。
(1) 入院加療を要する病態にある者
(2) 伝染性の疾患を有すると認められる者
(3) 重度の介護を要する者
(4) 市が実施している総合事業において、現行相当訪問介護サービスの利用者又は柳川市シルバー家事応援隊事業の利用者
(5) その他市長が、生活管理指導員(以下「指導員」という。)を派遣することが不適当と認めた者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、対象者の居宅等で行う日常生活を支援するサービス(以下「家事援助サービス」という。)であって、別表に定めるものとする。
(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要になる場合
(2) 家事援助サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)の日常生活の援助に属さないと判断される場合
(3) 家事援助サービスの提供に危険が伴う場合
(4) 営利を伴う場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が、事業の対象とすることが適当でないと認める場合
(1) 要支援2の認定を受けている者 1週間につき2回
(2) 前号に掲げる者以外の者 1週間につき1回
(利用の申請)
第6条 利用者は、家事援助サービスの利用をする前に、生活管理指導員派遣申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、市長に申請するものとする。
(決定の要否判断)
第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに柳川市地域包括支援センターに通知するものとする。
2 柳川市地域包括支援センターは、申請に係る利用者の身体状況、世帯の状況等のアセスメントを行うものとする。
3 市長は、前項のアセスメントの結果により、事業の利用の要否を判断するものとする。
(サービス支援計画の作成等)
第8条 柳川市地域包括支援センターは、前条第3項の規定により事業の利用が必要とされたときは、利用者の心身の状況及び世帯の状況を十分考慮し、1回ごとのサービス内容、所要時間、利用日程等を定めたサービス支援計画表を作成するものとする。
2 柳川市地域包括支援センターは、サービス支援計画表を作成したときは、利用者及びその家族にその内容を説明し、同意を得て、当該サービス支援計画表に署名押印を受けるものとする。
3 利用者は、前項に定める手続のほか、担当介護支援専門員及び事業者の訪問等を受け、家事援助サービスの提供に必要な情報を担当介護支援専門員及び事業者に提供するものとする。
4 市長は、第2項の規定により利用者及びその家族の同意があったときは、事業の提供を決定するものとする。
(派遣の依頼)
第9条 市長は、事業の提供を決定したときは、前条第2項の規定により署名押印されたサービス支援計画表を事業者に交付し、指導員の派遣を依頼するものとする。
(派遣状況等の報告)
第10条 事業者は、月ごとの利用状況を柳川市生活管理指導員派遣事業利用実績報告書により市長に報告するものとする。
(利用の中止)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第3条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止することができる。
(1) 負担すべき費用を支払わないとき。
(2) その他市長が利用を停止することが適当と認めたとき。
3 市長は、前2項の規定により利用の中止又は停止をするときは、柳川市生活管理指導員派遣事業中止(停止)決定通知書により利用者に通知するものとする。
(利用者負担額等)
第13条 利用者は、指導員の派遣1回当たりに要した費用(以下「利用者負担額」という。)として、240円を事業者に直接支払うものとする。ただし、生活保護を受給している利用者に係る利用者負担額については、市が負担するものとする。
2 前項に定めるもののほか、利用者は、家事援助サービスにおいて提供される便宜のうち、買い物等の代金等、その利用者に負担させることが適当と認められる費用(以下「実費費用」という。)を支払うものとする。
(経費等)
第14条 市は、事業者に対し、別に定める額を支払うものとする。
2 事業者は、家事援助サービスを提供した場合、次に掲げる事項を月単位に明細書にまとめて、市長に対し当該経費を請求するものとする。
(1) 利用者氏名
(2) 登録番号
(3) 利用日時
(4) 請求内訳
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内に支払うものとする。
(返還)
第15条 市長は、この告示の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により家事援助サービスの経費の支給を受けた者があるときは、支給したサービスの経費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(届出義務)
第16条 利用者は、事業を利用する必要がなくなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(指導員の資格)
第17条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護福祉士
(2) 介護福祉士実務者研修修了者
(3) 介護職員初任者研修修了者
(4) 旧介護職員基礎研修過程修了者
(5) 旧ホームヘルパー1級課程修了者
(6) 旧ホームヘルパー2級課程修了者
(7) 看護師
(8) 准看護師
(服務心得)
第18条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職務中、常に柳川市生活管理指導員証を携帯し、利用者その他関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 職務中、物品のあっせん、販売その他事業の実施に支障を来す行為をしてはならない。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(衛生管理等)
第19条 事業者は、指導員の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第20条 事業者は、指導員又は指導員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第21条 事業者は、利用者に対する家事援助サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して執った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する家事援助サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。
(状況報告等)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(関係機関との連携)
第23条 柳川市及び事業者は、常に民生児童委員、福岡県南筑後保健福祉環境事務所、柳川市地域包括支援センター、柳川市地域型在宅介護支援センター等関係機関との連携を密にするものとする。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
家事援助サービス一覧
家事援助サービス | 内容 |
(1) 掃除 | 居室内、トイレ、卓上等の清掃、ごみ出し又は準備・後片付け |
(2) 洗濯 | 洗濯機若しくは手洗いによる洗濯又は洗濯物の乾燥(物干し)、取込み及び収納若しくはアイロンがけ |
(3) ベッドメイク | ベッドのシーツ交換及び布団カバーの交換等 |
(4) 整理 | 衣類(普段着に限る。)の整理 |
(5) 調理 | 一般的な調理又は配下膳 |
(6) 買い物 | 日用品等の買い物(内容、品物及び釣り銭の確認を含む。)又は薬の受取(処方箋のある薬に限る。) |
(7) 前各号に準ずるもの | 前各号に掲げる家事援助サービスに準ずるものとして、介護予防ケアプランに明確に位置付けられるもの |
(8) その他 | 前各号に掲げる家事援助サービスの提供において、当該サービスの提供の妨げにならない程度の軽微な介護支援 |
様式 略